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被災家屋の代替で取得した家屋、または改築した家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を減額します。
※被災家屋とは、東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋で、解体または売却等の処分をしているものです。ここでいう「損壊」とは、平成23年度において一定以上の損害があることにより減免が適用される程度の被害を受けたものであり、り災証明書の判定が「一部損壊」の場合は対象外となります。
※代替家屋とは、被災家屋の代替として取得した家屋で、種類(用途)または使用目的が同一であるもので、改築の場合は改築後の価格が被災家屋の価格以上となるものです。
(1)被災家屋の所有者(共有物の場合はその持分を有する者)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
(3)被災家屋の所有者の3親等内の親族で、取得または改築された家屋に当該所有者と同居する者
(4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人または合併により設立された法人等
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または、改築された家屋
特例を受けるためには、山元町役場税務課課税班まで下記書類を揃え、取得した日の翌年の1月末(1月末日が土曜日または日曜日にあたる場合は、その翌日)まで申告してください。
(1)東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書
(2)り災証明書(写)等
(3)被災家屋の固定資産課税台帳(写)または固定資産台帳登録事項証明書(写)
(4)被災家屋の解体証明書、売買契約書の写し等
(5)戸籍謄本(特例対象者が上記2・(2)と2・(3)の場合のみ)
(6)住民票(特例対象者が上記2・(3)の場合のみ)
(7)法人登記簿の登記事項証明書(特例対象者が上記2・(4)の場合のみ)
※被災地・取得地ともに山元町の場合は提出書類(2)・(3)・(5)・(6)は不要です。また、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。