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災害援護資金の繰上償還について

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印刷ページ表示 更新日:2018年7月26日更新

災害援護資金の繰上償還について

繰上償還とは、定期償還と別に、臨時的に貸付金の全額または一部を返済することを言います。繰上償還を行うことで、償還期間を短くできたり、定期の償還額を減らすことができます。また、利子額を軽減することもできます。繰上償還はいつでも行うことができますので、お金に余裕のある方、据置期間中の方は、ぜひ繰上償還をご検討ください。

繰上償還のメリットについて

1. 利子額を軽減することができる【連帯保証人がいない方のみ】

据置期間中に繰上償還を行うと、繰上償還額が元金へ充当されるため、償還期間後に発生する利子がお安くなります。

また、据置期間中に全額繰上償還すると、利子額はかかりません。

(例)据置期間中に貸付金350万円(半年賦)を一括繰上償還した場合

    ・繰上償還なしの利子総額 200,056円

    ・繰上償還後の利子額        0円 ※200,056円安くなります

2. 償還期間を短くできる【一部返済で償還期間短縮型の場合】

一部返済で償還期間短縮型を選択した場合は、7年間の償還期間を短縮することができます。

※期間短縮型の場合、定期の償還額は変更されません。

3. 定期の償還額を減らすことができる【一部返済償還額軽減型の場合】

一部返済で償還額軽減型を選択した場合は、定期の償還額が減額されます。

 ※償還額軽減型の場合、償還期間は変更されません。

申請の流れ

1.繰上償還申出書をダウンロード、または震災復興企画課窓口で申出書を取得してください。

  ≪一括返済の場合≫

   全額一括で償還する場合は以下の申出書をダウンロードしてください。

   <繰上償還申出書(一括返済用)[Wordファイル/36KB]

   <繰上償還申出書記入例(一括返済用) [Wordファイル/39KB]

   ≪一部返済の場合≫

  借入額の一部を返済する場合は以下の申出書をダウンロードしてください。

   <繰上償還申出書(一部返済用) [Wordファイル/36KB]

   <繰上償還申出書記入例(一部返済用) [Wordファイル/41KB]

2.上記申出書記入後、震災復興企画課へ提出してください。(郵送可)

3.提出後、申し出内容に応じて、納付書を発送します。送られた納付書を、会計課もしくは、以下の指定金融機関でお支払いください。

   指定金融機関:七十七銀行、仙台銀行、みやぎ亘理農業協同組合、あぶくま信用金庫 各本店・支店

注意事項

(1) 据置期間終了後の償還期間中でも繰上償還は可能ですが、場合によっては約定利子を請求する場合があります。

  据置期間終了後の繰上償還を希望する場合は、以下までお問い合わせください。(保証人なしの借受人のみ)

(2) 繰上償還の支払いは当年度にしか行うことができません。年度中の支払い日で申し出てください。

  例)×受付不可 申込日:平成31年2月10日  繰上償還予定日:平成31年4月30日

     ○受付可   申込日:平成31年2月10日  繰上償還予定日:平成31年3月30日

(3) 償還期間中に繰上償還をしても、その年度の償還が免除されるわけではありません。


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