改正道路交通法が施行され、自転車乗車用ヘルメットが全年齢で努力義務化されたことに鑑み、自転車用ヘルメットの着用を促進し重大交通事故を防止するため、自転車用ヘルメットを購入した町民の方に対し、購入費用の一部を補助します。
補助対象者
使用者またはその保護者等で、次の要件をすべて満たす方
- 町内に住所を有し、かつ、補助金の交付決定時に町内に居住している方
- 国、県、他市区町村および関係機関から同種の補助金を交付されていない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 山元町行政サービス制限実施要綱に定める滞納者でないこと
- 山元町暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと
※ 保護者等が申請するときは、使用者のヘルメット購入費用を負担した場合または未成年者が使用する自転車用ヘルメットに係る申請をする場合に限ります
補助対象となる自転車用ヘルメット
交通事故等の衝撃および転倒から頭部を保護する目的で自転車乗用に製造され、以下のいずれかの安全表示があるもの
- SGマーク :一般財団法人製品安全協会による安全認証
- JCFマーク :公益財団法人日本自転車競技連盟による安全認証
- CPSCマーク:アメリカ合衆国消費者製品安全委員会による安全認証
- その他上記に類する認証を受けたマーク等があり、町長が認めるもの
補助額
令和5年1月1日以後に購入した自転車用ヘルメット1個につき、購入費用の2分の1(上限2,000円、100円未満切捨て)
- 自転車用ヘルメットの使用者1人につき1個(回)限り
- 装飾品や部品等の費用、送料、値引き分は除きます
申請について
下記の必要書類を揃えて総務課危機管理班(庁舎2階)へ提出(郵送可)してください。
- 申請書兼請求書(下記からダウンロードできます)
- 領収書の写し(申請者の氏名、購入金額、品名および日付が確認できるもの)または領収書を紛失した場合の添付資料(下記からダウンロードできます)
- 安全表示がわかる取扱説明書、カタログ等の写しまたは購入した自転車用ヘルメットの写真
- 申請者の氏名、住所および生年月日が確認できる身分証明書等の写し(運転免許証など)
- 振込先口座が確認できる通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
受付場所および受付時間
受付場所
総務課危機管理班(庁舎2階)
〒989-2292 山元町浅生原字作田山32番地
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請書・記入例・要綱
よくある質問
Q.インターネットや通信販売で購入した自転車用ヘルメットでも対象になりますか?
A.対象になります。申請の際は、通信販売サイトで発行される領収書等を添付してください。ただし、フリーマーケット等のサイトや個人間売買等で購入した場合は、補助対象になりません。
Q.インターネットで自転車用ヘルメットを購入した際の送料は申請額に含めますか?
A.インターネット購入時の送料等は助成対象になりません。申請時は送料を除いた金額で申請してください。
Q.以前に自転車用ヘルメット購入費助成金を受けているが、申請出来ますか。
A.自転車用ヘルメット購入費助成金は、自転車用ヘルメットの使用者1人につき1回限りとなるため、申請出来ません。未成年者が使用する自転車用ヘルメットを保護者が購入した場合も同様であり、使用者の未成年者が既に補助を受けている場合は、申請出来ません。
Q.バイクや工事用のヘルメットは対象になりますか?
A.対象になりません。自転車用ヘルメットのみが対象になります。
<外部リンク>
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