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令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、あぶくま消防本部管内では令和8年3月1日から林野火災の予防を目的に、林野火災注意報・警報の運用を開始します。
なお、発令時のあぶくま消防本部の取り組みに関しては、「林野火災注意報・警報の運用を開始します!」<外部リンク>をご確認ください。
火の使用を制限すべきものの例としては、次のようなものがあります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火等)を使用しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰や火粉を始末すること。
火災予防条例の一部改正に伴い、従来の火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、新たに「たき火」が追加されました。これに伴い、令和8年3月1日から、ご家庭で行うたき火等も届出の対象となる場合があります。