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R4.3.16地震福島県沖を震源とする地震に伴う町の支援制度について


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印刷ページ表示 更新日:2022年4月14日更新

損害見舞金・被災者生活再建支援金について

​このたびの地震により被災された皆さまに、心からお見舞い申し上げます。 

令和4年3月の福島県沖地震で被害を受けた住宅に対し、住宅の被害程度に応じて町独自の支援を行います。

支援内容

支援内容一覧表

支給内容

被害の程度

損害見舞金

(1世帯あたり)

被災者住宅再建支援金

※世帯員1名の単数世帯は下記金額の3/4の額

基礎支援金

加算支援金

全  壊

7万円

100万円

建設・購入      200万円

補 修        100万円

賃 借          50万円

半壊

大規模半 壊

5万円

50万円

建設・購入      200万円

補 修        100万円

賃 借          50万円

中規模

半 壊

25万円

建設・購入      100万円

補 修          50万円

賃 借         25万円

半 壊

15万円

準半壊

3万円

7万円

半壊解体

半壊以上の被害や、敷地被害でやむを得ず住宅を解体した場合、全壊扱いとなります。

支給手続き

申請手続開始

令和4年4月14日(木)から、随時該当する世帯に申請書等を郵送しますので、返信用封筒に必要書類を入れて返信ください。

基礎支援金申請後

(住宅の再建方法が決まり次第申請してください。)

申請者 被災世帯の世帯主

申請期限

令和4年度末

令和5年4月15日

  令和7年4月15日

問合せ先

保健福祉課 福祉班  0223-37-1113

※被災者生活再建支援金(基礎支援金)については、国の法に基づく支援と町の独自支援となることから、被災の程度変更により、後日、国への追加申請、町分の返還が生じる場合があります。申請書については、随時該当する世帯に発送します。  

※罹災証明書の確認、問い合わせは税務課(0223-37-1114)までお願いいたします。