介護予防支援事業所としての指定申請(令和6年4月1日から開始)
介護保険法の改正に伴い、令和6年4月1日から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになります。
居宅介護支援事業者が山元町の介護予防支援事業者の指定を受けるための手続きは、下記のとおりです。
指定基準
- 事業所ごとに1人以上のケアマネージャーを置くこと
- 主任ケアマネージャーの常勤の管理者を置くこと
- 管理者は、同じ事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事しなければならない
- 町が管内の要支援者の状況を適切に把握できるよう、町から情報提供の求めがあった場合は情報を提供すること
申請手続き
山元町から指定を受けている事業所で既に提出している事項と変更がない場合は下記が提出書類です。
他の提出書類は省略可能ですが、町から下記以外の書類を求められた際は提出できるよう準備をお願いします。
提出書類
- 指定申請書(標準様式第2号) 及び指定に係る記載事項 (付表第2号) [Excelファイル/39KB]
- 登記事項証明書 ※「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。
受付開始日
令和6年4月1日
注意事項
- 上記の指定基準や申請手続きなどについては、令和6年3月現在のものであり、今後、国の方針等により変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。変更等が生じた場合には改めてお知らせします。
- 介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。
- 居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受け、利用者との契約を行った際に事業検証のため求める情報の内容については、お問い合わせください。
- 要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。