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「障害者週間」とは、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、国民の間に地域社会での共生や差別の禁止などに関する関心と理解を深めるとともに、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への障害者の参加を促進することを目的として、障害者基本法に定められているものです。障害は、生まれた時からある人もいれば、病気や事故、あるいは年をとることによって発生する場合もあり、誰にでも生じる可能性のある身近なものです。そして、障害にはさまざまな種類があり、その人ごとに状況は違います。地域でともに暮らし、みんなで支え合う「共生社会」を実現するため、一人ひとりができることから実行してみませんか。
障害者差別解消法では、町などの行政機関や民間事業者に対して、障害を理由とする「不当な差別的扱い」をしないことや「合理的配慮」の提供をすることが定められています。障害についての理解を深め、障害のある方もない方も「ともに支え合い、豊かに暮らせるまち」の実現を目指しましょう。
▼「不当な差別的扱い」とは
正当な理由なく、障害を理由として差別することです。
例えば…
・障害を理由に受け付け対応を拒否する。
・本人を無視し、介助者や支援者にだけに話し掛ける。
▼「合理的配慮」とは
障害のある人から配慮を必要としている意思表示があった際に負担にならない範囲で対応することです。
例えば…
・ 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末を使用する。
・段差がある場合にスロープなどを使用して補助する。
関連:内閣府HP
【障害者週間】
https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html<外部リンク>
【障害者差別解消法】