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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ


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印刷ページ表示 更新日:2025年8月12日更新

 

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

お知らせ

 支給対象者の方には、令和7年8月12日(火曜日)から順次、定額減税補足給付金(不足額給付)に関する書類を発送いたします。

 書類到着後、ご確認をお願いいたします。

支給のお知らせが送付された方

 支給のお知らせに記載されている振込先に給付金が支給されます。

支給確認書または申請書が送付された方

 必要事項をご記入の上、令和7年10月31日(金曜日)までに地域福祉課までご提出ください。

制度概要

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給に不足が生じた方などを対象に、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を行います。

対象者

 令和7年度個人住民税が山元町で課税(原則として令和7年1月1日に山元町に住民登録がある方)されている方で次のいずれかに該当する方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える場合は対象外となります。

 1 当初調整給付金額に不足が生じた方

 当初調整給付の算定より、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額の間に差額が生じた方。

​ 「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ) [PDFファイル/98KB] 

   対象となる方の例

  (1)令和5年分所得税に比べ令和6年分所得税が減少した方

                 所得減少による給付例 [PDFファイル/52KB]

  (2) 子どもの出生により扶養親族が令和6年中に増加した方 など

     扶養親族増加による給付例 [PDFファイル/58KB]

 ※定額減税可能額は以下の計算式により算出します。

  所得税分:(本人+扶養親族数)× 30,000円

  住民税分:(本人+扶養親族数)× 10,000円

 2 定額減税や低所得世帯向け給付(※)の対象とならなかった方

 以下の要件をすべて満たす方

 (1)令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方(本人として定額減税対象外)

 (2)令和6年度に実施した当初調整給付金の給付対象者に該当していない方

 (3)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

 (4)低所得者世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

  ※低所得者世帯向け給付とは以下のことをいいます。

   ・令和5年度住民税非課税世帯に7万円を支給

   ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に10万円を支給

   ・令和6年度新たに住民税均等割が非課税または新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に10万円を支給

給付額

 1に該当する方

 本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額

 2に該当する方

 1人当たり原則4万円

  (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

申請方法

支給のお知らせが送付された方​

 支給のお知らせに記載されている振込先に給付金が支給されます。​

 ※振込先を変更する場合等を除き、特に申請する必要はございません

​支給確認書または申請書が送付された方

 必要事項を記入及び必要書類を添付の上、申請期限までに地域福祉課までご提出ください。

申請期限

 令和7年10月31日(金曜日)

支給日

 9月中旬頃から順次振込み予定です。

【給付金をかたった詐欺にご注意ください】

 給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」といった特殊詐欺にご注意ください。特殊詐欺を狙った不審な電話には、「お金(現金)、電子マネー、キャッシュカード、暗証番号、通帳」や「銀行、郵便局、コンビニ、ATM」という文言が出てきます。被害の防止策としては、「教えない」「振り込まない」「手渡さない」の3つの手段が有効です。

 あやしい電話がかかってきた場合などは、地域福祉課(TEL:0223-37-1113)または亘理警察署(TEL:0223-34-2111)若しくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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