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要介護認定を受けた方の障害者控除および特別障害者控除のお知らせ


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印刷ページ表示 更新日:2025年12月17日更新

要介護認定を受けた方の障害者控除および特別障害者控除について

所得税・町県民税の障害者控除対象者認定について

税務署などへ税を申告する際に、申告をする本人、または、扶養親族が障害者(または特別障害者)の場合、「障害者(特別障害者)控除」として、一定金額を所得から控除できる制度があります。

この制度は、基本的に障害者手帳をお持ちの方が対象となりますが、要介護認定を受けている方も一定の基準を満たす場合、対象になる場合があります。

要介護認定者の方が障害者(特別障害者)控除を受けるためには、障害者控除対象者認定申請書を町へ提出いただき、​町が交付する「障害者控除等対象者認定書」が必要です。

 

注)認定書は税申告の際に使用する書類で「障害者」として認定するものではありません。

注)「老齢者の所得税・地方税法上の障害者控除」とは、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みのことを言います。また、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある人を対象とした控除を「特別障害者控除」といいます。

注)すでに「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳」のいずれかの交付を受けている方は、申告時に手帳を持って申告していただくことになりますので、認定書の該当にはなりませんのでご注意ください。

障害者控除等対象者の認定対象となる方

下記のすべてに該当する方が対象です。

1.税法上の所得控除対象となる年の基準日(12月31日)現在、山元町に住所を有する65歳以上の方

2.要介護1~5の方で認定書発行の基準(申請受付後、町で基準に該当するか確認します)に合致する方

申請様式

障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/37KB]