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行旅死亡人とは行旅中等に死亡し、身元不明で引取者がいない死亡人をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、当町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。心当たりのある方は、地域福祉課までご連絡ください。
告示(R8.1.26) [PDFファイル/177KB]