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災害弔慰金について


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印刷ページ表示 更新日:2012年4月26日更新

 東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して、山元町災害弔慰金の支給に関する条例に基づき、災害弔慰金を支給いたします。

対象となる方

 東日本大震災により死亡した方で、被害を受けた当時、山元町に住所を有していた方のご遺族が対象となります。

遺族の範囲及び支給順位は次のとおりです。

  1. 配偶
  2. 父母
  3. 祖父母

※上記のいずれも存在しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹に対して支給。(ただし、死亡した者の死亡当時にその者と同居、又は生計を同じくしていた場合に限る)

弔慰金の額

弔慰金の額は、亡くなられた方のその世帯における生計維持の状況により、次のとおりです。

生計維持の状況 弔慰金の額
生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円

提出書類

注意事項

 「当該死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)、災害弔慰金は支給されません。

災害弔慰金支給までの流れ

調査票提出者
(遺族)
調査票提出
山元町 申請書等送付口座へ振り込み


申請
申請者
(遺族)
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