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「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が、無期限から5年ごとの更新制度に変わり、その指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効することが規定されました。
現在指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定の更新を希望する場合は、次の【お知らせ】のとおり申請期間内(指定を受けた日によって申請期間が異なります。)に更新手続をお願いいたします。
なお、更新手続の通知および申請様式については、初回更新の申請期間の終了前に、対象となる事業者へ郵送いたします。
【お知らせ】指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/150KB]
詳しい手続きについては、上下水道事業所にお問い合わせください。
様式名 | 用途 |
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【様式第1】指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書 [Wordファイル/45KB] | 給水工事事業者新規指定(更新)申請時 |
【様式第2】誓約書 [Wordファイル/37KB] | 給水工事事業者新規指定(更新)申請時 |
給水工事事業者新規指定(更新)申請時 | |
【様式第3】給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/40KB] | 主任技術者選任・解任時 |
【様式第10】指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Wordファイル/39KB] | 給水工事事業者届出事項変更時 |
【様式第11】指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/40KB] | 給水工事事業者廃止・休止・再開時 |