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給水装置・漏水修理負担区分(水道)


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印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新

給水装置とは?

給水装置とは、公道に埋設された町の配水管(本管)から、お客さまのお宅等に引き込まれた給水管や、これに取り付けられている蛇口などのことです。

給水装置は建物の所有者等が設置されたもので、お客さまの財産(水道メーターを除く。)であり、管理上の責任を有します。そのため、給水装置の工事(新設や改造など)はお客さまのご負担となります。

給水装置の工事(新設や改造など)は、必ず山元町指定給水装置工事事業者にご依頼ください(配管を伴わないパッキンや蛇口の取替など軽微な工事は除く。)。

指定されていない事業者に依頼されると無届工事となり、給水装置が適正であるかの検査を受けることができなるほか、山元町給水条例に基づく過料を科せられることもありますのでご注意願います。

水道メーターから蛇口までの漏水修理等は、上下水道事業所では行いません。山元町指定給水装置工事事業者にご依頼願います。

また、配水管から水道メーターまでの漏水等は、水道お客さまセンターにご連絡願います。

 山元町給水装置工事事業者一覧 [PDFファイル/172KB]

漏水修理負担区分

給水装置から漏水している場合は、修理等が必要となります。配水管から水道メーターまでの漏水等は、上下水道事業所が費用負担いたしますが、水道メーターから蛇口までの漏水修理等は、お客さま負担となります。詳細は下図のとおりです。

漏水修理負担区分図

漏水修理負担区分図 [PDFファイル/68KB]

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