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議会の議決を経ずに行った財産の取得について


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印刷ページ表示 更新日:2025年1月29日更新

議会の議決を経ずに行った財産の取得について

 地方自治法第96条第1項第8号及び山元町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により予定価格が700万円以上の財産の取得については議会の議決が必要になります。

 この度、議会の議決に付すべき財産の取得であったにも拘わらず、議決を経ずに購入していたことが判明し、この事案の内容について報道発表をいたしました。

 

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