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選挙人名簿登録者数


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印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

選挙人名簿

18歳になると選挙権を有しますが、選挙権を行使するためには、「選挙人名簿」に登録されなければなりません。

 

登録資格

  • 満18歳以上の日本国民
  • 山元町に転入届を提出した日から続けて3カ月以上、住民基本台帳に記録されている方

選挙人名簿への登録、抹消

選挙人名簿への登録

定時登録

毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を登録基準日として、各月1日に定期的に登録します。
(1日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休祝日以外の日に登録します)

選挙時登録

選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。

選挙人名簿からの抹消

次の事項に該当した場合、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を失ったとき
  • 山元町に住所を有しなくなった日(転出日)から4か月が経過したとき
  • 登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録されたとき)

定時登録者数

投票区ごとの登録者数を掲載しています。

令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 [PDFファイル/64KB]

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