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不在者投票制度


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印刷ページ表示 更新日:2023年9月8日更新

選挙人名簿に登録されていない市区町村で投票する場合

山元町の選挙人名簿に登録されていて、仕事などで他の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

(1)不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、山元町選挙管理委員会事務局まで郵送願います。

(2)山元町選挙管理委員会から投票用紙などの関係書類をお送りしますので、それらを滞在先の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。

※投票日当日までに、投票された投票用紙が滞在地の市町村選挙管理委員会から山元町選挙管理委員会に送付される必要がありますので、期日に余裕をもって投票をしてください。

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/205KB]

不在者投票宣誓書兼請求書【記入例】 [PDFファイル/276KB]

滞在先市町村における不在者投票【フロー図】 [PDFファイル/74KB]

 

不在者投票指定施設(病院・施設)で投票をする場合

不在者投票の指定施設(病院、施設)に入院、入所している人は病院長、施設長に不在者投票を行うことを申し出てください。その病院、施設で不在者投票ができます。

指定施設に該当していない病院、施設の場合には、不在者投票はできませんので注意してください。

不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)について(宮城県HPへリンク)<外部リンク>

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