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郵便等による不在者投票


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印刷ページ表示 更新日:2023年8月10日更新

身体に重い障害がある方や介護を必要とされる方が、自宅など現在お住まいの場所で投票用紙に記載をし、これを郵便等で送付し投票する制度です。

また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた一定の障害の程度に該当する方は、あらかじめ山元町選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に代理記載者として投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票の対象者

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)または(2)に該当する方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

(1)身体障害者手帳をお持ちの方で下記のいずれかに該当する方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級に該当する方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級に該当する方
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級に該当する方

(2) 戦傷病者手帳をお持ちの方で下記のいずれかに該当する方

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症に該当する方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症に該当する方

郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する方

(1) 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が1級に該当する方
(2) 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症に該当する方

郵便等投票証明書の交付申請

事前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を山元町選挙管理委員会に申請する必要があります。

詳しくは、山元町選挙管理委員会までお問い合わせください。