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選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。有権者が求めてもいけません。
政治家の後援団体(後援会など)が選挙区内の人に対して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外となっていますが、花輪・供花・香典・祝儀などは禁止されています。
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内の人に対して、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
政治家が選挙区内の人に対して年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すことは「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
政治家や後援団体が選挙区内の人に対してあいさつをする目的で、新聞・雑誌 ・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すことは禁止されています。