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寄附の禁止


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印刷ページ表示 更新日:2023年8月10日更新

政治家(候補者・立候補予定者・公職にあるもの)からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは禁止されています。有権者が求めてもいけません。

禁止されている寄附の例

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会の飲食物の差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理でする場合の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝・卒業祝
  • お中元・お歳暮

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が選挙区内の人に対して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外となっていますが、花輪・供花・香典・祝儀などは禁止されています。 

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、選挙区内の人に対して、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前を冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

時候のあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内の人に対して年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すことは「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

あいさつをする目的での有料広告の禁止

政治家や後援団体が選挙区内の人に対してあいさつをする目的で、新聞・雑誌 ・テレビ・ラジオなどで有料広告を出すことは禁止されています。