山元町ふるさと振興事業(基金)補助金
山元町ふるさと振興事業(基金)補助金について
地域における固有の歴史、文化、自然、産業等を生かし、独創的な町づくりを推進する「推進事業」のうち、行政区、まちづくり団体、NPO法人が自主的に企画し、他の団体等のモデルとなる先導的なまちづくり活動を実施する場合で、山元町ふるさと振興推進委員会が適当と認めたものについて、活動経費の一部を支援するものです。
対象事業(推進事業)について
(1) 担い手や青少年等の人材育成に関する事業
(2) まちづくりや地域づくりの推進に関する事業
(3) 教育や文化の振興に関する事業
(4) 産業や観光の振興に関する事業
(5) 保健、福祉及び医療の推進に関する事業
(6) その他、独創的なまちづくりの推進に関する事業
補助対象団体について
(1) 行政区 …山元町行政区設置に関する規則(昭和45年山元町規則第1号)に規定する行政区
(2) まちづくり団体 …PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、地域のボランティア団体その他これに類する団体で構成された組織
(3) NPO法人 …特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定するもので、主たる事務所の所在地が町内にあるNPO法人
※上記団体等は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 5人以上の構成員がいること。
(2) 事務所等の活動拠点が町内にあり、活動する区域が主に町内であること。
(3) 代表者や運営方法等を規約等で定めていること。
(4) 政治、宗教を目的としていないこと。
(5) 山元町暴力団排除条例(平成25年山元町条例第12号)第2条第2号から第4号に定めるものでないこと。
補助対象活動について(原則、ソフト事業)
(1) 産業の担い手育成や人材育成、交流等を目的とする国内先進地や姉妹都市等への視察研修
(2) 営利を目的とせず、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育及び文化の向上、地域づくりの推進、国際交流推進など、不特定多数の町民の利益増進を目的とする、まちづくり活動
(3) 地域の課題や活性化に対し、人材や地域資源の活用などにより、ビジネスの手法を取り入れ解決していくコミュニティビジネス。ただし、この場合は、ハード整備についても対象とする。
(4) その他、特に地域振興に資すると認められる活動
補助対象外活動、経費について
上記の「補助対象活動」にかかわらず、次のいずれかに該当する活動又は経費については、補助対象外となります。
(1) 国、県及び町から他の補助金等の交付を受けている活動又は交付を予定している活動
(2) 宗教的、政治的宣伝意図のある活動
(3) 従来から通例的に継続して実施されている活動
(4) 団体の運営経費
(5) 食糧費に相当する経費
(6) その他、社会通念上適切でないと認める経費
補助金額等について
補助金額等は、別表のとおりとなります。
※補助金額の決定にあたり、千円未満の端数は切り捨てとなります。
○別表
| 国内研修 | まちづくり活動 | コミュニティビジネス | 特に地域振興に資する活動 |
行政区 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は10万円とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の90%以下とし、補助限度額は25万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の額に対し、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は70%以下、3年目は50%以下とし、補助限度額はそれぞれ15万円、10万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の90%以下とし、補助限度額は50万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の額に対し、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は70%以下、3年目は50%以下とし、補助限度額はそれぞれ30万円、20万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の90%以下とし、補助限度額は50万円とする。 |
まちづくり団体 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は10万円とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の80%以下とし、補助限度額は15万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の額に対し、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は65%以下、3年目は50%以下とし、補助限度額はそれぞれ10万円、5万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の80%以下とし、補助限度額は25万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費の額に対し、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は65%以下、3年目は50%以下とし、補助限度額はそれぞれ15万円、10万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の80%以下とし、補助限度額は30万円とする。 |
NPO法人 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は10万円とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は15万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合の補助限度額は、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は10万円、3年目は5万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は15万円とする。 複数年度にわたり継続して補助金の交付を受ける場合の補助限度額は、最初に交付を受けた年度から起算して2年目は10万円、3年目は5万円とする。 なお、補助期間は、3年以内とする。 | 補助金の額は、補助対象経費の額の50%以下とし、補助限度額は30万円とする。 |
補助金交付申請について
申請者は、遅くとも事業実施日の30日前までに、下記書類を企画財政課まで提出する必要があります。
※申請事業内容や申請団体が、役場内の他課室と関連性がある場合は、担当課室と調整の上、申請願います。
○補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
○添付資料
(1) 事業計画書 [Wordファイル/16KB] ※任意様式のため参考例
(2) 収支予算書 [Excelファイル/22KB] ※任意様式のため参考例
(3) その他、町長が必要と認める書類
…事業概要資料、経費に係る見積書(写)、実施主体収支予算資料、実施主体規約など
補助金概算払いについて
推進事業を実施する団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、下記書類を提出する必要があります。また、概算払を受けた団体等は、補助金の額の確定後、速やかに精算する必要もあります。
○補助金概算払請求書(様式第3号) [Wordファイル/31KB]
補助金実績報告について
補助金の交付を受けた者は、事業完了後1か月以内に、下記書類を提出する必要があります。また、活動の成果について町広報紙やホームページ等に掲載するなど、広く町民に公開する必要もあります。
○補助金実績報告書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
○添付資料
(1) 事業報告書 [Wordファイル/16KB](写真、ビデオテープ等も含む。) ※任意様式のため参考例
(2) 収支決算書 [Excelファイル/23KB] ※任意様式のため参考例
(3) その他、町長が必要と認める書類
…経費に係る領収書(写)、事業成果が確認できる書類など
参考資料
○山元町ふるさと振興基金条例(平成元年山元町条例第26号) [PDFファイル/112KB]
○山元町ふるさと振興基金運用要綱(平成23年山元町告示第63号) [PDFファイル/319KB]
※その他、ご不明な点等あれば、下記までご連絡願います。