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山元町ふるさと振興事業補助金は、町民との協働の推進および住民活動の活発化へのきっかけづくりを目的に、町内において、まちづくり活動等を積極的に推進している団体等に対して、その活動経費の一部を支援するものです。
(1) 産業の担い手育成や人材育成、交流等を目的とする国内先進地や姉妹都市等への視察研修
(2) 営利を目的とせず、地域における社会福祉の増進、環境の保全、教育および文化の向上、地域づくりの推進、国際交流推進など、不特定多数の町民の利益増進を目的とする、まちづくり活動
(3) 地域の課題や活性化に対し、人材や地域資源の活用などにより、ビジネスの手法を取り入れ解決していくコミュニティビジネス。ただし、この場合は、ハード整備についても対象とする。
(4) その他、特に地域振興に役立てると認められる活動
令和5年度 山元町ふるさと振興事業補助金採択事業一覧 [PDFファイル/80KB]
次のいずれかに該当する活動または経費については、補助対象外となります。
(1) 町から他の補助金等の交付を受けている活動または交付を予定している活動
(2) 宗教的、政治的宣伝意図のある活動
(3) 従来から通例的に継続して実施されている活動
(4) 団体の運営経費
(5) 食糧費に相当する経費
(6) その他、社会通念上適切でないと認める経費
(1) 行政区 …山元町行政区設置に関する規則(昭和45年山元町規則第1号)に規定する行政区
(2) まちづくり団体 …PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、地域のボランティア団体その他これに類する団体で構成された組織
(3) NPO法人 …特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定するもので、主たる事務所の所在地が町内にあるNPO法人
※なお、上記団体等は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 5人以上の構成員がいること。
(2) 事務所等の活動拠点が町内にあり、活動する区域が主に町内であること。
(3) 代表者や運営方法等を規約等で定めていること。
(4) 政治、宗教を目的としていないこと。
(5) 山元町暴力団排除条例(平成25年山元町条例第12号)第2条第2号から第4号に定めるものでないこ
と。
補助金額等は、下記表のとおりとなります。
※補助金額の決定にあたり、千円未満の端数は切り捨てとなります。
対象団体 |
国内研修 |
補助 期間 |
まちづくり活動 コミュニティビジネス |
特に地域振興 に役立てる活動 |
行政区 まちづくり団体 |
経費50%以下 限度額10万円 |
1年目 |
経費90%以下 限度額50万円 |
経費90%以下 限度額50万円 |
2年目 |
経費70%以下 限度額30万円 |
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3年目 |
経費50%以下 限度額20万円 |
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行政区 (複数行政区による活動) |
経費50%以下 限度額(10万円×算定率※) 算定率:1行政区を1とし、行政区数が1増えるごとに、0.5を加算する率 |
1年目 |
経費90%以下 限度額(50万円×算定率) |
経費90%以下 限度額(50万円×算定率) |
2年目 |
経費70%以下 限度額(30万円×算定率) |
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3年目 |
経費50%以下 限度額(20万円×算定率) |
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NPO法人 |
経費50%以下 限度額10万円 |
1年目 |
経費50%以下 限度額15万円 |
経費50%以下 限度額30万円 |
2年目 |
限度額10万円 |
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3年目 |
限度額5万円 |
令和6年度における補助金活用事業について、下記期間中に事前相談を受け付けます。活用を検討している場合は、必ず事前相談が必要になりますので、ご注意ください。
【事前相談期間】
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
【相談窓口・連絡先】
山元町役場 2階 企画財政課 企画班
電話番号:0223-37-1118
【交付申請受付期間】
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
【申請方法等】
申請者は、遅くとも事業実施日の30日前までに、下記書類を企画財政課まで提出する必要があります。
○補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]
○添付資料
(1) 事業計画書 [Wordファイル/16KB] ※任意様式のため参考例
(2) 収支予算書 [Excelファイル/22KB] ※任意様式のため参考例
(3) その他、町長が必要と認める書類
…事業概要資料、経費に係る見積書(写)、実施主体収支予算資料、実施主体規約など
※申請事業内容や申請団体が、役場内の他課と関連性がある場合は、担当課と調整の上、申請願います。
推進事業を実施する団体等が、補助金の概算払を受けようとするときは、下記書類を提出する必要があります。また、概算払を受けた団体等は、補助金の額の確定後、早くに精算する必要もあります。
○補助金概算払請求書(様式第3号) [Wordファイル/33KB]
補助金の交付を受けた者は、事業完了後1か月以内に、下記書類を提出する必要があります。また、活動の成果について町広報紙やホームページ等に掲載するなど、広く町民に公開する必要もあります。
○補助金実績報告書(様式第4号) [Wordファイル/20KB]
○添付資料
(1) 事業報告書 [Wordファイル/16KB](写真、動画等も含む。)※任意様式のため参考例
(2) 収支決算書 [Excelファイル/23KB] ※任意様式のため参考例
(3) その他、町長が必要と認める書類
…経費に係る領収書(写)、事業成果が確認できる書類など