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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)


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印刷ページ表示 更新日:2016年2月29日更新

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤
であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための
社会基盤(インフラ)です。
 詳しくは、社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)とは?

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に
情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーの利用場面

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、
税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバー制度における安心・安全の確保

 マイナンバー制度に対する国民の不安(不正利用等)に関しては、罰則の強化など様々な保護措置が講じられています。

 詳しくは、マイナンバー制度における安心・安全の確保 [PDFファイル/2.42MB]をご覧ください。

マイナちゃん画像

マイナンバー制度の導入に向けた主なスケジュール

平成27年10月から

  住民票を有する全ての方に、通知カードにより市区町村から住民票の住所に一人1つの12桁の番号が
 付番・通知されます。

平成28年1月から

  社会保障(年金、労働、医療、福祉)、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
  また、個人番号カードの交付申請者に対し個人番号カードの交付が開始されます。

 平成29年1月から

  国の機関同士での情報連携が開始され、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の稼働も予定されています。

平成29年7月から

  地方公共団体等でも情報連携が開始されます。

 特定個人情報保護評価

  特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようと
 する又は保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の
 漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言
 するものです。 
  特定個人情報保護評価は、(1)事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び
                     (2)国民・住民の信頼の確保を目的として実施するものです。
  詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページ<外部リンク>及びマイナンバー保護評価Web<外部リンク>ご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

  地方公共団体の長などの評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数
 及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に
 基づき「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施するとともに、公表することに
 なっています。
  山元町が公表した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webでご覧いただけます。

  [評価書の検索・閲覧方法]
 (1)マイナンバー保護評価Webのトップページ上部の「評価書検索」をクリック
 (2)「検索条件」の「評価実施機関名」欄に、「山元町」と入力し検索
 (3)山元町における公表済みの評価書一覧が表示され、評価書(PDF形式)の閲覧が可能

個人番号カードイメージ

マイナンバーに関するお問合せ

 ◎マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178 (無料) ※お掛け間違いのないようご注意ください。

 平日 9時30分~22時00分  土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

 ※平成28年4月1日以降は平日 9時30分~17時30分(土日祝・年末年始を除く)の対応となります。

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

 ・音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 (1)通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問合せ 「1番」

 (2)マイナンバー制度に関するお問合せ                     「2番」

 (3)マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について      「3番」

 ・既存のナビダイヤル(0570-20-0178等)も継続して設置しております。こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。

 ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

 ・マイナンバー制度に関すること     050-3816-9405

 ・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」      050-3818-1250

 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(英語以外の言語は平日 9時30分~20時00分、土日祝 9時30分~17時30分の対応となります)

 ・マイナンバー制度に関すること     0120-0178-26

 ・「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」       0120-0178-27

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