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新婚 世帯 |
夫婦の年齢の合計が90歳以下である婚姻後8年を経過していない世帯 |
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子育て 世帯 |
申請日の属する年度の末日における年齢が18歳以下の子(母子健康手帳で確認できる胎児を含む。)を扶養し、同居している世帯 |
新規 転入者 |
2年以上山元町外に居住し令和7年4月1日以降に転入しようとする者 |
(注1)山元町に定住する意思があり、同居する予定の世帯員全員が、納付すべき市町村民税等の滞納がないことおよび、自治組織に加入し地域活動等に参加する意思があること。
(注2)平成23年3月11日において山元町に住所を有し、かつ被災者再建支援法第3条に基づく、生活再建支援金の支給を受けた者と同一世帯に属している者または、防災集団移転促進事業に係る補助金東日本大震災による津波被災住宅再建のための補助金および、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助金、その他被災住宅の再建や補修のための補助金を受けた者と同一世帯に属している者が住宅を新築または購入する場合を除く。
新築住宅 | 令和7年4月1日以降に契約したもの |
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中古住宅 | 令和7年4月1日以降に契約したもの |
ただし、床面積が50平方メートル以上のもの(併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上で、住宅部分の床面積が50平方メートル以上のもの。)で、自己の居住用のもの。
新規転入者 (新婚・子育て世帯) |
150万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
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町内転居者 (新婚・子育て世帯) |
120万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
その他の転入者 |
50万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
新規転入者 (新婚・子育て世帯) |
100万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
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町内転居者 (新婚・子育て世帯) |
70万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
その他の転入者 |
20万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
坂元地区 転入(住所の大字が、真庭・坂元の方) | 30万円加算 |
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Uターン世帯(本町に5年以上住民登録され、再転入前2年以上町外に住民登録された方で、かつ新婚世帯または子育て世帯) | 10万円加算(1人あたり) |
指定区域(下水道区域内の区画) | 30万円加算 |
町内建築業者 (元請に限る) | 30万円加算 |
土地取得(上記住宅の敷地に供するために取得したもの) | 20万円加算 |
※坂元地区、Uターン世帯とも津波防災区域1種・2種への転入は除く。
坂元地区転入 | 30万円加算 |
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Uターン世帯 | 10万円加算(1人あたり) |
※坂元地区、Uターン世帯とも津波防災区域1種・2種への転入は除く。
山元町移住・定住支援事業補助金(住宅取得奨励事業)を申請する場合の手続きは、次のようになります。
住宅の新築工事着手前または中古住宅の売買契約締結後に、必要な書類をすべて揃えて申請してください。
申請用の様式は、次によりダウンロードすることができます。
※提出書類は、該当する要件により異なりますのでご確認下さい。
申請内容および添付書類を審査し、交付の場合は「補助金交付決定通知書」によって交付決定額を通知します。
住宅の新築工事の完了または中古住宅の引渡しと権利登記が終了し、住宅に入居、取得した住宅の権利に関する登記が完了したら「実績報告書(様式第8号)」および「交付請求書(様式第10号)」に、必要書類を添付し、すみやかにに提出してください。
事業完了後、1年を経過しても実績報告を行わない時は、交付決定を取り消しすることがあります。
※添付書類は、該当する用件により異なりますのでご確認下さい。
申請内容および添付書類を審査し、交付確定の場合は「補助金交付確定通知書」によって通知し、指定の口座に補助金を振り込みます。
申請内容に変更があるときは、「変更承認申請書(様式第5号)」(必要な書類を添付)、事業を廃止するときは「廃止承認申請書(様式第6号)」をすみやかに提出してください。