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新婚世帯 | 夫婦の年齢の合計が80歳以下である婚姻後8年を経過していない世帯 |
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子育て世帯 | 子ども(出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養し、同居している世帯 |
新規転入者 | 2年以上山元町外に居住し令和5年4月1日以降に転入しようとする者 |
(注1)山元町に定住する意思があり、納付すべき市町村民税等の滞納がないことおよび、自治組織に加入し地域活動等に参加する意思があること。
(注2)平成23年3月11日において山元町に住所を有し、かつ被災者再建支援法第3条に基づく、生活再建支援金の支給を受けた者と同一世帯に属している者または、防災集団移転促進事業に係る補助金東日本大震災による津波被災住宅再建のための補助金および、がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助金、その他被災住宅の再建や補修のための補助金を受けた者と同一世帯に属している者が住宅を新築または購入する場合を除く。
新築住宅 | 令和5年4月1日以降に契約したもの |
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中古住宅 | 令和5年4月1日以降に売買契約が成立したもの |
ただし、床面積が50平方メートル以上のもの(併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上で、住宅部分の床面積が50平方メートル以上のもの。)で、自己の居住用のもの。
新築住宅
新規転入者 (新婚・子育て世帯) |
220万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
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町内転居者 (新婚・子育て世帯) |
120万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
一般転入者 |
50万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
中古住宅
新規転入者 (新婚・子育て世帯) |
130万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
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町内転居者 (新婚・子育て世帯) |
90万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
一般転入者 |
20万円(ただし、取得価格が補助金額に満たない場合はその額) |
坂元地区 転入(住所の大字が、真庭・坂元の方) | 30万円加算 |
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Uターン世帯(本町に5年以上住民登録され、再転入前2年以上町外に住民登録された方で、かつ新婚世帯または子育て世帯) | 10万円加算(1人あたり) |
指定区域(下水道区域内の区画) | 30万円加算 |
町内建築業者 (元請に限る) | 30万円加算 |
土地取得(上記住宅の敷地に供するために取得したもの) | 20万円加算 |
※坂元地区、Uターン世帯とも津波防災区域1種・2種への転入は除く。
坂元地区転入 | 30万円加算 |
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Uターン世帯 | 10万円加算(1人あたり) |
※坂元地区、Uターン世帯とも津波防災区域1種・2種への転入は除く。
山元町移住・定住支援事業補助金(住宅取得奨励事業)を希望される場合の手続きは、次のようになります。
手順を図で説明していますのでご覧下さい。
住宅の新築工事着手前または中古住宅の売買契約締結後「交付申請書(様式第1号)」および「別紙1」、「誓約書(様式第2号)」に署名し、必要な書類を添付のうえお申し込みください。
申請用の様式は、次によりダウンロードすることができます。
【添付書類】
※添付書類は、該当する用件により異なりますのでご確認下さい。
申請内容および添付書類により補助金の交付・不交付を審査し、交付の場合は「補助金交付決定通知書」によって交付決定額を通知します。
住宅の新築工事の完了または中古住宅の引渡しと権利登記が終了し、当該住宅に入居したときは「実績報告書(様式第8号)」に署名および「交付請求書(様式第10号)に署名・捺印し、必要な書類を添付のうえ、すみやかにお届けください。住宅取得後、1年を経過しても実績報告の提出を行わない時は、交付決定を取消することがありますのでご注意ください。
実績報告の様式は、次によりダウンロードすることができます。
【添付書類】
※添付書類は、該当する用件により異なりますのでご確認下さい。
指定の口座に補助金を振り込みます。
申請内容に変更があったときは、「変更承認申請書(様式第5号)」に署名(変更に必要な書類を添付)、事業を廃止したときは「廃止承認申請書(様式第6号)」に署名し、速やかにお届けください。
変更および廃止の様式は、次によりダウンロードすることができます。