ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 商工業 > 中小企業融資・支援 > 山元町中小企業振興資金融資制度

山元町中小企業振興資金融資制度


本文

印刷ページ表示 更新日:2024年3月15日更新

山元町中小企業振興資金融資制度

 町内に居住する中小企業者に対し、融資斡旋とあわせて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑化を図り、経営の合理化と健全な発展に資することを目的とした制度です。

1.貸付金額  

 1企業につき1,000万円以内 

2.融資期間

(1)設備資金 10年以内

(2)運転資金 7年以内 

3.貸付利率

 貸付利率は、取扱金融機関の定めるところによる。 

4.融資対象者

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者で、かつ次の各号に該当するもの。

(1) 法人にあっては山元町(以下「町」という。)内に事業所または店舗を有し、個人事業者にあっては町内に居住し、かつ町内において事業を営んでいる者

(2) 町税を完納し、かつ債務の全部を弁済できると認められる者

(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる者

(4) 宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者

(5) 金融機関の取引停止を受けていない者

 5.保証人

 融資斡旋に係る連帯保証人は、不要とする。ただし、法人にあっては当該法人の代表者又は次の各号に掲げる場合に限り、その当事者を連帯保証人とすることができるものとする。

(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または経営者本人の配偶者(当該経営者本人とともに当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

6.担保 不 要

7.申し込み先

 七十七銀行山下支店、あぶくま信用金庫亘理支店、仙台銀行亘理支店

  なお、その他制度に関する詳細は、下記の要綱および規則等をご確認下さい。

  山元町中小企業振興資金融資要綱<外部リンク>

  山元町中小企業振興資金融資規則<外部リンク>

  山元町中小企業振興資金申し込みに係る提出書類一覧 [Wordファイル/26KB]

  申請関係等様式 [Wordファイル/26KB]