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中小企業者の経営の安定と中小企業の振興を図るため、振興資金を借り入れた場合に利子の一部を補給する制度です。
1.交付対象
利子補給金の対象となる経費は、中小企業者が山元町中小企業振興資金融資規則により借り入れた事業資金の返済利子とする。ただし、山元町行政サービス制限実施要綱第2条に定める公共料金の滞納者である中小企業者を除く。
2.利子補給率および利子補給期間
利子補給率は、当該資金の年利1パーセント以内とし、その補給期間は当該資金の貸付期間とする。
なお、その他制度に関する詳細は、下記の要綱および規則をご確認下さい。
山元町中小企業振興資金利子補給金交付要綱<外部リンク>