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山元町では、燃料価格高騰の影響を受け、燃料経費が事業を圧迫している運輸業等事業者の皆さんを支援するため、「山元町運輸業等燃料高騰支援事業支援金」制度を創設しました。
対象となる事業者の方はぜひご利用ください。
以下の項目すべてに該当する方
・令和7年12月31日以前から町内に事業所または住所を有し、かつ、町内において、運輸業等(一般乗用旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、自動車運転代行業)を営んでいる事業者で、令和8年1月1日以降も事業を継続していること。
・上記の事業を営むにあたり、必要な営業許可等の取得または届出をしていること。
・山元町行政サービス制限実施要綱(平成21年山元町告示第15号)第2条第2号に定める滞納者でないこと。
・山元町暴力団排除条例(平成25年山元町条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
・運送の用に直接供する車両1台当たりの支援額は、令和7年1月から令和7年12月までの燃料使用量(リットル)に10円を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、15万円を上限とします。
・宮城県物流事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金または宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金により補助金等の交付を受けた場合は、その金額を差し引いた額が支援額となります。
・運送の用に直接供する車両を複数台所有する場合は、支援額の合計額を交付します。
※運送の用に直接供しない車両等は対象外です。
令和8年4月20日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)(土・日・祝日を除く)
窓口受付時間:午前8時30分から午後5時 窓口:産業観光課
郵送の場合は9月30日(水曜日)必着のこと
窓口または郵送での申請
送付先:〒989-2292 山元町浅生原字作田山32番地
山元町産業観光課あて
不明点等ございましたら、産業観光課(☏37-1119)までお問合せください。

山元町運輸業等燃料高騰支援事業実施要綱 [PDFファイル/134KB]
様式第1号 [PDFファイル/91KB] 様式第2号 [PDFファイル/115KB] 様式第3号 [PDFファイル/99KB]
記入例(様式第1号) [PDFファイル/142KB] 記入例(様式第2号) [PDFファイル/161KB] 記入例(様式第3号) [PDFファイル/148KB]