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「受動喫煙防止対策助成金」のご案内


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印刷ページ表示 更新日:2026年9月7日更新

「受動喫煙防止対策助成金」の受付が開始されました

「受動喫煙防止対策助成金」について

 厚生労働省からのご案内です。

 職場での喫煙については、健康増進法が改正され、受動喫煙を防止するため、令和2年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
 職場での受動喫煙防止対策を行うにあたっては、既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が適用されますので、ぜひご活用ください。

事業の内容等 

1 対象となる事業主 次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象です。

(1)健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む

(2)労働者災害補償保険の適用を受ける

(3)次のいずれかに該当する
業種 常時雇用する労働者数※1 資本金または出資の総額※1
小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:共同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下

※1 労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

(4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

2 助成の対象となる措置

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。
(1)

喫煙専用室の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること

喫煙外の使用
×

(2) 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
・入口における風速が0.2m/秒以上
・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・煙を屋外または外部の場所に排気すること
喫煙外の使用

3 助成内容
(1)助成対象経費
 上記2の(1)~(2)の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
(2)助成率
 主たる産業分類が飲食店の事業者は3分の2、それ以外は2分の1
(3)上限額
 100万円

4 申請期間 令和8年8月17日(月曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
 ※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切りますのでご注意ください。
 ※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみです。

詳細やお問い合わせについては、下記のチラシまたは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

チラシ

受動喫煙防止対策助成金の案内チラシ [PDFファイル/386KB]
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン [PDFファイル/650KB]

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