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厚生労働省からのご案内です。
職場での喫煙については、健康増進法が改正され、受動喫煙を防止するため、令和2年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。
職場での受動喫煙防止対策を行うにあたっては、既存特定飲食提供施設において費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が適用されますので、ぜひご活用ください。
1 対象となる事業主 次の(1)~(4)すべてに該当する事業主が対象です。
(1)健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む
(2)労働者災害補償保険の適用を受ける
| 業種 | 常時雇用する労働者数※1 | 資本金または出資の総額※1 |
|---|---|---|
| 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
| 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:共同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
※1 労働者数か資本金等のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
(4)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
2 助成の対象となる措置
| (1) |
喫煙専用室の設置・改修 |
・入口における風速が0.2m/秒以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること ・煙を屋外または外部の場所に排気すること |
喫煙外の使用 |
| (2) | 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設) |
・入口における風速が0.2m/秒以上 ・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること ・煙を屋外または外部の場所に排気すること |
喫煙外の使用 〇 |
3 助成内容
(1)助成対象経費
上記2の(1)~(2)の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
(2)助成率
主たる産業分類が飲食店の事業者は3分の2、それ以外は2分の1
(3)上限額
100万円
4 申請期間 令和8年8月17日(月曜日)から令和9年1月31日(日曜日)まで
※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切りますのでご注意ください。
※交付は事業場単位とし、1事業場につき1回のみです。
詳細やお問い合わせについては、下記のチラシまたは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金の案内チラシ [PDFファイル/386KB]
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン [PDFファイル/650KB]