ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 商工業 > まちづくり支援 > 山元町復興推進計画(商業特区)

山元町復興推進計画(商業特区)


本文

印刷ページ表示 更新日:2022年3月14日更新

山元町復興産業集積区域(商業特区)

1.復興特区とは

(1)東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という。)とは、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として平成23年12月26日に施行されました。

(2)東日本大震災により一定の被害が生じた県および市町村は、国が策定する基本方針に基づき、復興推進計画を作成し、内閣総理大臣に申請し、認定を受けることができます。

(3)認定を受けた基本計画に基づいて実施する復興推進事業については、税制の優遇や規制の特例などの一定の措置が受けられます。

2.山元町復興推進計画(商業特区)

 本計画は、「被災した市街地の再生」、「新市街地の住民の利便性確保」、「雇用機会の確保」のため、地域内の経済循環を一層高めることを通じて「にぎわいと活力の創出」に貢献するとともに、歩いて暮らせるコンパクトシティの魅力を住民が十分に享受できるよう持続性のある商業核形成の誘導を図り、これらをもって定住の促進に資するべく復興まちづくりを進めることを目標とする。

 (1)復興産業集積区域

  ・新山下駅周辺地区復興産業集積区域

  ・新坂元駅周辺地区復興産業集積区域

 (2)復興産業集積区域においてその集積の形成および活性化を目指す特定の業種

一般乗用旅客自動車運送業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、 その他の小売業、銀行(中央銀行を除く)、協同組織金融業、保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)、不動産取引業、音楽・映像記録物賃貸業、専門サービス業(他に分類されないもの)、獣医業、写真業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業(火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業を除く)、学習塾、教養・技能教授業、他に分類されない教育、学習支援業、医療業(診療所やクリニック等病床を有しないものに限る)、

※ただし、風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)の規定による規制(同法第33 条第1 項の規定による深夜における酒類提供飲食店営業を除く。)の対象となる業種は除く。

※制度等の詳細は、下記「復興庁」ホームページまたは「山元町復興推進計画」を参照ください。

  ≪山元町復興推進計画≫

  〇山元町復興推進計画書(本文) [PDFファイル/7.85MB]  

  〇商業特区位置図 [PDFファイル/600KB]

 ≪復興庁ホームページ≫

   復興庁ホームページ(復興特別区域制度)<外部リンク>

3.特例を受けるには

 特区による特例の適用を受ける場合には,町の指定および事業実施状況の認定が必要となります。

 (1)指定申請

 特例を受けようとする方は、指定事業者事業実施計画その他の事項等を記載した申請書を、指定申請窓口へ提出します。申請に基づき審査の上、指定要件を満たしている場合に指定書を交付します。

 <提出書類>

  ・指定申請書

  ・指定事業者事業実施計画書

  ・指定要件に関する宣言書

  ・添付資料・・・(法人の方)定款および登記事項証明書、(個人の方)住民票抄本、その他関係書類

(2)実施状況報告

 指定を受けた方は、事業年度終了後1ヶ月以内に実績報告窓口へ実施状況を報告します。実施状況を確認し、適切に実施していると認められる場合に認定書を交付します。(税制の特例を受けるには、別途、税務署や県市町村税窓口で手続が必要となります。)

(3)申請書および実施状況報告等様式

  ・特別償却・税額控除(法第37条) [Wordファイル/68KB]

  ・被災者雇用の特別控除(法第38条) [Wordファイル/59KB]  

  ・研究開発税制(法第39条) [Wordファイル/68KB] 

  ・新規立地促進税制(法第40条) [Wordファイル/80KB] 

(4)指定事業者の状況

       指定事業者一覧(R3.3.26現在) [Excelファイル/14KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)