生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」が国に同意されました
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月11日更新
中小企業において老朽化の進んだ設備を生産性の高い設備へ一新し、労働生産性を向上させるため、生産性向上特別措置法に基づき町の策定した「導入促進基本計画」が国に同意されました。
これにより、町の認知を受けた中小企業者は、先端設備の取得等について税制支援や金融支援等を受けることができるようになります。
詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
山元町の「導入促進基本計画」はこちら▼
導入促進基本計画 [PDFファイル/228KB]
町の支援措置(固定資産税の特例措置:平成30年9月7日公布)
生産性を高めるための設備取得に係る町の支援措置として、下記の要件を満たす場合、この償却資産にかかる固定資産税が3年間ゼロとなります。
(1)対象事業所
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
(2)対象設備
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備。
・機械装置
・器具儀品
・測定工具及び検査工具
・建物附属設備
※上記設備ごとに最低取得価格及び販売開始時期の制約があります。
(3)その他対象設備に係る要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと