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中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」が認定されました


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印刷ページ表示 更新日:2025年6月5日更新

 中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、町の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
 「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて、労働生産性の向上および町内就業人口の拡大を図るための計画です。

 詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 山元町の「導入促進基本計画」はこちら▼
 導入促進基本計画 [PDFファイル/195KB] 

町の支援措置(固定資産税の特例措置:令和7年4月1日公布)

 中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1月5日%以上とする賃上げ方針を従業に表明し、この賃上げ方針を位置付けて町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

(1)対象者(中小事業者等)
  ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業等とはなりません。
   ・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち
    常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間にこの法人によ
    る完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
   ・以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)適用期間
 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間(2年間)

(3)一定の設備(対象設備)
 〈先端設備等の要件〉
  下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
  ・要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた
      投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備
設備の種類

最低価額

[1台1基または一の取得価格]

その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限る。
※上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。

(4)特例措置
​ ・一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1月2日に軽減
 ・計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合、5年間にわたり1月4日に軽減

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