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公募期間内のみ、申込用紙の配布および受付をしています。
宮城県住宅供給公社(※郵送での申し込みに限ります。)
申込数が募集戸数を超える場合は抽選
| 名称 | 位置 |
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町営合戦原住宅 |
山元町高瀬字合戦原113番地65 |
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町営つばめの杜住宅 (中層住宅を含む) |
〃 つばめの杜一丁目7番地外 |
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町営桜塚住宅 |
〃 高瀬字合戦原100番地10外 |
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町営町東住宅 |
〃 坂元字町東1番地1外 |
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町営道合住宅 |
〃 坂元字道合93番地1外 |
入居世帯の所得等に応じて算定
家賃額の3か月分(契約時までに納入)
連帯保証人が1人必要(生計が独立し、所得のある方)
次の資格要件にすべて当てはまる方
1 住宅に困窮していること。(持家を有している方や、現在、公営住宅に入居している方は不可)
2 同居親族または同居しようとする親族がいること。(婚姻予約者を含む。ただし、入居日から3か月以内に入籍し、同居すること)※60歳以上の方は単身でも可
3 暴力団員でないこと。
4 入居を希望する世帯全員の総所得金額が公営住宅法に定める次の政令月収以内であること。
一般世帯:158,000円
裁量世帯:259,000円
※政令月収とは単なる給与収入ではなく各種控除後の金額
5 税金等を滞納していないこと。
入居者または同居者が、次の条件のいずれかに該当する世帯
(1) 満60歳以上の方のみ(18歳未満の方を含んでよい)で構成される世帯
(2) 身体障害者福祉法で定める1級から4級に該当する身体障害者の方を含む世帯
(3) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律6条第3項に規定する1級または2級に該当する精神障害者を含む世帯
(4) (3)に規定する精神障害の程度に相当する知的障害のある方を含む世帯
(5) 戦傷者特別保護法第4条に規定する者で、障害の程度が特別項症から第6項症までの方、または第一款症の方を含む世
帯
(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により、厚生労働省の認定を受けている方を含む世
帯
(7) 海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方の世帯
(8) 同居者に満18歳以下の扶養親族を含む世帯
(9) 入居者と配偶者の年齢の合計が80以下で、婚姻から5年以内の世帯
1 ペット(動物)の飼育(餌付け等含む)はできません。
2 自動車は指定駐車場以外の敷地、道路等には駐車できません。
3 中層集合住宅は、共用部分にかかる電気料金等の共益費について、入居者負担があります。
4 入居は、公募した月の翌月の末頃になります。
5 重複して申し込みした場合、失格となります。
1 次年度の家賃を算定するため、毎年、所得額の報告が必要になります。
2 入居者が亡くなった場合や転出、新たに同居する場合など手続きが必要になります。手続きを行わない場合、住宅の明渡請求の対象となります。
3 上記1、2の手続きを行っていない場合、次年度の家賃は近傍同種の住宅の家賃(10万円を超える住宅もあります。)となります。