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重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう、医療費の自己負担額を助成する制度です。
助成される医療費は、助成の対象者が医療機関等(病院・調剤薬局・歯科・訪問看護等)に入院、通院した場合の、保険診療による自己負担額です。ただし、ご加入の健康保険から高額療養費や社会保険の付加給付等が発生する場合は、その分が差し引かれます。なお、健康保険が適用されない健康診査、予防接種、差額室料、食事代等は助成されません。
障害者医療費助成を受けるには、あらかじめ資格登録の申請をする必要があります。次の必要書類等をご持参のうえ、保健福祉課の窓口で申請してください。所得判定を含む資格審査を行い、助成を認定した方に「障害者医療費受給者証」を交付します。
なお、手帳交付日や転入日等から助成を受けるためには、1か月以内に資格の申請をする必要があります。1か月を超えてからの申請は、申請日から助成開始となる場合がありますのでご注意ください。
1 資格登録(更新)申請書
2 振込指定口座の預金通帳(受給者名義のもの)
3 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書等
4 受給者および障害者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※併せて、(1)~(3)のいずれかに該当する書類をお持ちください。
(1)マイナ保険証(保険証利用)を 登録されている方 |
◇受給者の資格情報のお知らせ※1または被保険者証 (上記がない場合には、マイナポータルの資格情報画面の写し) |
(2)マイナ保険証(保険証利用)を 登録されていない方 |
◇受給者の資格情報のお知らせ※1または被保険者証 |
(3)マイナンバーカードを お持ちでない方 |
◇受給者の資格確認書※1または被保険者証 |
※1 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」とは、令和6年12月2日以降現行の健康保険証の新規発行終了に伴い、
加入医療保険者から発行される通知のことです。
※2 国民健康保険、全国健康保険協会以外の保険にご加入の方は改めて「附加給付に関する証明」が必要です。
この制度には所得の制限があり、障害者本人、保護者、配偶者、扶養義務者(障害者本人と同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得(※1)が、山元町の条例で規定する所得制限限度額以上の場合、その年の10月から翌年9月まで助成は受けられません。
※1 判定基準日が10月1日以前の場合は前々年の所得
障害者医療費所得制限限度額表
扶養親族の数 | 障害者が20歳未満の場合の 保護者の限度額(※1、※2) |
障害者が20歳以上の場合の 本人の限度額(※3、※4) |
配偶者・扶養義務者の限度額 (※5、※6) |
---|---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
※1 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、
上記の金額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)をいう。以下すべて。)1人につき250,000円を加算し
た額とする。
※2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族
または特定扶養親族等であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等
1人につき630,000円)を加算した額とする。
※3 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額にこの老人控除
対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族1人につき250,000円を加算した額とする。
※4 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族
または特定扶養親族であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族1人
につき630,000円)を加算した額とする。
※5 扶養親族等の数が2人以上で、所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額にこの
老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額とする。
※6 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、6,536,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき
213,000 円を加算した額〔所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額にこの老人扶養親族1人につき
(この扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、この老人扶養親族につき)60,000円を加算した額〕とする。
所得制限を判定する際、下記に該当する金額を所得から控除します。
社会保険料相当額として一律80,000円。ただし20歳以上の障害者本人はその控除相当額
医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除を受けている場合は、その控除額
障害者控除を受けている場合は、障害者1人につき270,000円(特別障害者は400,000円)
寡婦(寡夫)控除を受けている場合は、270,000円(特別寡婦は350,000円)
勤労学生控除を受けている場合は、270,000円
肉用牛(免除対象飼育牛)の売却に係る免税所得額
次のときは届け出が必要になりますので、必要なものをお持ちのうえ、保健福祉課の窓口で手続きしてください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
住所・氏名に変更があったとき | 受給者証 |
指定口座に変更があったとき | 新しく登録する口座の預金通帳(受給者名義のもの) |
健康保険に変更があったとき | 資格確認書等 |
他の医療費助成、生活保護を受けるようになったとき | 受給者証 |
他の市区町村へ転出するとき | 受給者証 |
手帳等の等級変更があり、受給要件に該当しなくなったとき | 受給者証、等級が変更となったことが分かるもの |
受給者証を破損したり、なくしたりしたとき |
障害者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
障害者医療費助成資格登録申請書 [Wordファイル/29KB]
障害者医療費助成資格変更申請書 [Wordファイル/26KB]
障害者医療費助成申請書 [Wordファイル/20KB]
※Wordの申請書をダウンロードして使用する際は、黄色の紙に印刷してご利用ください。
※申請書は保健福祉課および坂元支所でもお渡しできます。
受給者証の有効期間は10月1日(または認定日)から翌年9月30日までになります。新しい有効期間の受給者証の交付を受けるための更新手続きは不要で、自動的に審査を行ない、継続助成を決定した方には9月中に新しい受給者証を郵送します。非該当になった方は、非該当通知を送付します。
なお、非該当になった場合でも資格申請時に自動更新にご同意いただいていれば、毎年所得判定が行われ、その結果(受給者証または非該当通知)を9月下旬に通知します。