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法令の改正により、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに代わることから、令和6年12月2日以降、現行の「国民健康保険被保険者証」「後期高齢者医療保険被保険者証」の新規交付・再交付はされなくなります。
令和6年12月1日時点でお持ちの保険証については、有効期限まで引き続きご利用いただけます。
「マイナ保険証」をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は、保険証の代わりとして使用できる「資格確認書」を交付します。
「マイナ保険証」利用することで、高額医療費に係る事前手続きが不要、マイナポータルを通じて医療費控除の手続きがより簡単になるなど、ほかにもメリットがあります。マイナ保険証をお持ちでない方は是非ご検討ください。
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マイナ保険証を 持っていない |
マイナ保険証を 持っている |
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国民健康保険
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◇保険証の有効期限前に「資格確認書※1」を送付します。 ◇新規加入による交付、再交付が必要な方は窓口で申請が必要です。
※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等利用の方は「資格確認書」とは別に提示が必要です。 |
◇マイナ保険証をご利用ください。 ◇保険証の有効期限前に「資格情報のお知らせ※2」(A4サイズ)を送付します。 医療機関でマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。 ※「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受領証」等利用していた方は提示が不要です。 |
後期高齢者医療保険 |
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◇後期高齢者医療保険について、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの取り扱いは以下のとおりです。 新規加入・情報変更・紛失等により交付が必要な方へは、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書※1」を交付します。 ※ 紛失等により再交付が必要な方は窓口で申請が必要です。 |
※1 「資格確認書」とは、保険証に代わり医療機関へ提示するもの。
※2 「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の医療負担割合等が確認できるもの。単体で医療機関は利用できません。
医療費助成受給者証(子ども・障害者・母子父子家庭)を利用の方は、引き続き医療機関への提示が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚労省HP)<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚労省HP)<外部リンク>