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後期高齢者医療保険料を納付書で納めている方へ


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印刷ページ表示 更新日:2026年5月18日更新

後期高齢者医療保険料を納付書で納めている方へ

 保険料の納付方法は、原則年金から差し引かれる特別徴収です。ただし、以下の場合は納付書や口座振替で納める普通徴収となります。

 ・特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円未満の方

 ・介護保険と合わせた保険料が年金受給額の2分の1を超える方

 ・年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方(しばらくの間)

 ・お住まいの市町村が変わった方(しばらくの間)

納期限を守りましょう

 令和8年度後期高齢者医療保険料の納付書払いについての期別毎の納期限は下表のとおりです。

 納付書払いの場合は、各納期限前に複数の期別をまとめて納めることも可能です。

 納期限が過ぎた保険料については督促の対象となります。また、延滞金が発生する場合がございますので、納期限内の納付をお願いします。

令和8年度 後期高齢者医療保険料納期限
第1期 令和8年7月31日(金) 第6期 令和9年1月4日(月)
第2期 令和8年8月31日(月) 第7期 令和9年2月1日(月)
第3期 令和8年9月30日(水) 第8期 令和9年3月1日(月)
第4期 令和8年11月2日(月) 第9期 令和9年3月31日(水)
第5期 令和8年11月30日(月)    

口座振替がおすすめです

 「うっかり納め忘れてしまった」、「毎月金融機関に出向くのが大変…」、「納付書や納めた領収書が見当たらない」、「後期高齢者の両親が毎月納めに行くのが大変そう…」、「納期限の切れた納付書を発見した」 そんな経験はありませんか?

 

 納め忘れを防ぎ、毎月の金融機関までの移動や現金の準備の負担を軽減するためには、口座振替がおすすめです。口座振替を申請すると、申請した口座から納期限日に対象期別分の保険料が引き落としされます。

 また、今まで年金から差し引かれていた方も、要件によって納付書払いに変更となる場合があります。その場合、口座振替を事前に申請しておくと、申請しておいた口座から振替されるので安心です。

 

 【開始時期】

 口座振替の開始は申請月の翌月の対象期別からです。納め忘れや二重納付にはご注意ください。

  例:令和8年7月中に申請すると、令和8年度2期分(令和8年8月31日引き落とし)から口座振替となります。

 【申請先】

 口座振替の申請を希望される方は、お近くの取扱金融機関にて申請用紙を記入のうえ、お手続きください。

取扱金融機関
七十七銀行・仙台銀行・あぶくま信用金庫・仙台農業協同組合・ゆうちょ銀行

 

手続きに必要なもの

 □通帳 □通帳届出印

※最新の保険料決定通知書等の書類があると、手続きがスムーズです。

 ※申請用紙がない支店でのお手続きの際は、申込用紙を送付しますので、健康推進課までご連絡ください。

 

令和8年度第1期(令和8年7月31日納期限)保険料からの口座振替を希望する方は6月中の申請が必要です

 令和8年度の保険料は7月に決定・通知し、納付が始まります。納付書払いの方で、令和8年度分の第1期から口座振替を希望する場合は、6月中までに申請が必要ですので、お早めにお手続きください。

 ※4~6月は口座振替がありませんので、3月~6月に申請の場合は1期(7月)から開始されます。

  例:令和8年3月中に申請すると、令和8年度1期分(令和8年7月31日引き落とし)から口座振替となります。