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後期高齢者医療資格確認書の交付要件が変わります


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印刷ページ表示 更新日:2026年5月25日更新

令和8年8月1日以降の資格確認書の交付要件が変わります

 令和8年7月まで、後期高齢者医療被保険者の皆さんには、マイナ保険証の有無や年齢等の要件を問わず、「資格確認書」を交付しておりましたが、令和8年8月以降は下記の要件に応じて、交付するものが異なります。

 

令和8年8月1日以降の取扱い

 
年齢 マイナ保険証の有無 交付するもの
84歳以下 持っている 資格情報のお知らせ
持っていない 資格確認書
85歳以上 持っている/持っていない 資格確認書
 
※1 「資格確認書」とは、医療機関等を受診する際に提示するもの。
※2 「資格情報のお知らせ​」とは、ご自身の​医療負担割合等が確認できるもの。「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
 
令和8年8月1日以降の資格確認書取扱い [PDFファイル/163KB]
 

マイナンバーカードでの受診等が困難な場合

マイナ保険証を保有している方であっても、マイナンバーカードでの受診が困難などの理由により、資格確認書の継続交付を希望される場合は、以下のいずれかの方法により「資格確認書」の交付を受けることができます。

 

(1)資格確認書の交付を申請・・・・・・申請窓口:健康推進課窓口

                  申請書類:後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書

後期高齢者医療医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Excelファイル/34KB]

後期高齢者医療医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/252KB]

 

(2)マイナ保険証の保険証登録解除・・・申請窓口:健康推進課窓口

                  申請書類:マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [Excelファイル/27KB]

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/104KB]

 

自身のマイナンバーカードが保険証として利用登録されているかわからないときは

マイナポータルまたは役場窓口で確認できます。(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。)

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

資格確認書が交付された方で、限度額適用・標準負担額減額認定証区分の記載を希望される方は健康推進課窓口にて申請してください。

前年度に限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた方については、7月の更新時に今年度からの負担区分が資格確認書に併記されますので申請は不要です。

マイナ保険証をご利用の方については、申請がなくても制度が適用されます。医療機関等受診の際、マイナ保険証をご提示ください。

 

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Excelファイル/34KB]

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/252KB]

 

医療費助成受給者証をお持ちの方

 医療費助成受給者証(障害者等)を利用の方は、引き続き医療機関への提示が必要です。

 

関連リンク

宮城県後期高齢者医療広域連合HP<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚労省HP)<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚労省HP)<外部リンク>

マイナポータルでの資格確認方法(デジタル庁HP)<外部リンク>

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