本文
平成21年(2009年)7月に入国管理法や住民基本台帳法が改正され、日本に住む外国人の方が行う届出の方法や場所が変わることになりました。
新しい制度の開始は、平成24年(2012年)7月9日です。
法改正後、一定期間は現在お持ちの「外国人登録証明書」は有効です。
資格区分 | 切替手続き | 手続場所 |
---|---|---|
特別永住者の方 | 現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで使用できます。 切替するときに特別永住者証明書に変わります。 | 町民生活課 |
永住者の方 | 新しい制度の開始後3年以内に申請が必要です。申請することで在留カードに変わります。 | 入国管理局 |
中長期在留者 (在留期間が3カ月を超える方) | 在留期間の更新や在留資格の変更手続きの際に在留カードに変わります。 | 入国管理局 |
外国人の皆さまの住民票を作成するために、現在の外国人登録の内容をもとにして、「仮住民票」を作成し、記載事項の確認のため平成24年5月頃に登録住所に通知を送付します。
通知が届きましたら記載事項の確認にご協力願います。
その後「仮住民票」をもとに「住民票」が作成され、日本人と同様に住民票の交付がされます。
(今までの外国人登録記載事項証明書の替わりになります)
他市町村に住所を移すとき、国外へ長期行かれる場合は、転出をする市町村に届け出が必要となります。
法改正に関する詳細については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。
■法務省ホームページ
「新たな在留管理制度がスタート」<外部リンク>
「特別永住者の制度が見直されます」<外部リンク>
■総務省ホームページ
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」<外部リンク>