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令和2年5月25日にデジタル手続法の一部が施行されたことにより、マイナンバーをお知らせする紙製の「マイナンバー通知カード(以下、通知カード)」が廃止になりました。
このことにより、通知カードの再発行や住所・氏名等の券面記載事項変更の手続きができなくなりました。
なお、通知カード廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますが、施行日以降に記載事項に変更があった場合は使用できなくなります。今後のマイナンバーの証明書類は、マイナンバーカードかマイナンバー入りの住民票となります。
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令和2年5月25日以降に出生や国外転入等で初めてマイナンバーが附番される方には、国が発行する「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
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ICチップの付いたカードで、表面には氏名、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面には12桁のマイナンバーが記載されています。本人確認の身分証明書のほか、e-taxなどの行政のオンライン申請に利用できます。現在国において利用の拡充が検討されており、今後ますます利便性の向上が見込まれます。
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