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国民健康保険には、次のような人を除き、すべての人が加入しなければなりません。
こんなときは届け出を | 持参するもの | ||
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国保に加入するとき |
| 家族全部加入のとき 家族の一部のとき | 印鑑 健康保険証・印鑑 |
家族全部加入のとき 家族の一部のとき | 資格喪失証明書(職場から) 資格喪失証明書(職場から)、健康保険証 | ||
生活保護の適用を受けなくなったとき 子どもが生まれたとき | 生活保護決定通知書(廃止) 健康保険証 | ||
国保をぬけるとき | 他の市町村へ転出するとき 職場の健康保険に加入したとき 生活保護の適用を受けたとき 死亡したとき | 健康保険証 健康保険証・職場の健康保険証 健康保険証・生活保護決定通知書(開始) 健康保険証 | |
その他 | 住所または氏名等に変更があったとき 世帯主が変わったとき 退職者医療制度に該当したとき、老人保健法の適用を受けていない人で厚生年金等の制度から老齢(退職)年金の支給を受けている人、または通算老齢(退職)年金の支給を受けている人でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある人。国民年金は対象になりません。 | 国民健康保険証 国民健康保険証 年金証書 国民健康保険証 |