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国民健康保険


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印刷ページ表示 更新日:2010年7月6日更新

 国民健康保険には、次のような人を除き、すべての人が加入しなければなりません。

  1. 職場の社会保険など国民健康保険以外の医療保険に加入している人とその扶養家族
  2. 生活保護を受けている人及び児童福祉施設に入所している児童
こんなときは届け出を持参するもの
国保に加入するとき
  • 他の市町村から転入してきたとき
  • 職場の健康保険をやめたとき
家族全部加入のとき
家族の一部のとき
印鑑
健康保険証・印鑑
家族全部加入のとき
家族の一部のとき
資格喪失証明書(職場から)
資格喪失証明書(職場から)、健康保険証
生活保護の適用を受けなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護決定通知書(廃止)
健康保険証
国保をぬけるとき他の市町村へ転出するとき
職場の健康保険に加入したとき
生活保護の適用を受けたとき
死亡したとき
健康保険証
健康保険証・職場の健康保険証
健康保険証・生活保護決定通知書(開始)
健康保険証
その他住所または氏名等に変更があったとき
世帯主が変わったとき
退職者医療制度に該当したとき、老人保健法の適用を受けていない人で厚生年金等の制度から老齢(退職)年金の支給を受けている人、または通算老齢(退職)年金の支給を受けている人でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある人。国民年金は対象になりません。
国民健康保険証
国民健康保険証

年金証書
国民健康保険証