本文
1 目 的
この条例は、町の豊かな自然環境および良好な自然環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境および生活環境に配慮した、持続可能なまちづくりに寄与することを目的としています。
2 適用を受ける事業
再生可能エネルギー発電設備で、発電出力10キロワット以上の設備を設置する事業
ただし、次の太陽光発電設備を設置する事業は適用外となります。
3 抑制区域
次の区域について、事業を抑制する「抑制区域」に指定します。
4 協 議
事業者は、事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする90日前までに、町長に届け出て、協議しなければなりません。
5 住民等への説明
事業者は、事業を実施しようとするときは、協議を行う前に住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません。
事業者は、事業について住民等の理解が得られるよう努めてください。
6 事業着手等の届出
事業者は、事業を着手、完了、中止または再開したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければなりません。
7 宮城県条例との関係
再生可能エネルギー発電施設の適正な処置、管理、廃止等に関し、宮城県条例の規定による手続等により、この条例の規定による手続等と同等以上の効果が期待できると町長が認めるときは、宮城県条例の規定を適用します。
8 施行日
令和5年4月1日
9 経過措置
10 条例・施行規則・様式
山元町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 [PDFファイル/201KB]