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「山元町空家等の適切な管理に関する条例(案)」に係るパブリックコメントのお知らせ


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印刷ページ表示 更新日:2025年1月29日更新

「山元町空家等の適切な管理に関する条例(案)」に係るパブリックコメントのお知らせ。

 近年、「適切な管理が行われていない空家等(以下「特定空家等」という。)」への対応が全国的な課題となっていることから、国においても平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)」を施行し、更に令和5年12月の一部改正により、空家等所有者の責務が強化されるとともに、自治体が空家等対策を推進するための制度が追加されました。

 本町においても、特定空家等が、衛生、景観、防災、防犯等の地域の生活環境に及ぼす影響に鑑み、「空家特措法」に基づく空家等対策を推進するため「山元町空家等の適切な管理に関する条例(案)」を作成しました。

 これは、特定空家等に対する空家特措法に基づく措置が、地域における公共の福祉に寄与するものである一方、個人の財産に大きな影響を与えるものであることから、法に基づく措置の適用について住民の皆さんに広く知らしめ、ご理解ご協力を得ることを目的として制定するものです。

 つきましては、多くの住民の皆さんからご意見を頂戴し、より良いものにしたいと考えておりますので、是非ご意見をお寄せください。

【意見募集期間】

  令和7年1月29日(水曜日)から令和7年2月19日(水曜日)まで ※必着

【資料配布場所】

  山元町役場町民生活課窓口で配布しています。

  また、以下からダウンロードしてご覧いただけます。

 山元町空家等の適切な管理に関する条例(案) [PDFファイル/158KB]

 山元町空家等の適切な管理に関する条例(案)の概要 [PDFファイル/148KB]

 意見提出様式(Wordファイル) [Wordファイル/37KB]

 意見提出様式(PDFファイル) [PDFファイル/99KB]

 

【意見提出方法】

 「意見提出様式」、若しくは任意の様式により、ご意見、住所(法人・団体の場合は所在地)、氏名(法人・団体の場合は法人・団体名及び代表者名)を記入して、次のいずれかによりご提出ください。

 なお、電話での受付はいたしませんので、ご了承ください。

  • 持参・郵送の場合

    〒989-2292 山元町浅生原字作田山32 山元町役場町民生活課生活班

  • ファクシミリの場合

    送信先:0223-37-4144

  • 電子メールの場合

    chouminseikatsu.s@town.miyagi-yamamoto.lg.jp

   ※郵送の場合、郵送料のご負担をお願いします。

 ※提出いただいたご意見については、個別の回答等はいたしませんので、ご了承願います。

 ※ご意見をいただいた氏名等の個人情報について、一切公表いたしません。また、本条例の制定以外の目的には使用いたしません。

 

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