本文
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法施行日:令和7年5月26日
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する氏名の振り仮名に関する通知を順次送付します。
この通知書は、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報を参考に作成します。
通知書の送付は準備が整い次第の送付となり、市区町村によって送付の時期が異なります。
【注意事項】
・通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
・通知書に記載の振り仮名が正しい場合は、その後の届出は不要です。
山元町を本籍地とする方への通知書送付:令和7年8月頃予定
2 氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して提出することができます。
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降自動的に戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。
ただし、すべての方の氏名の振り仮名の記載が完了するまでには、一定の期間を要することが想定されるため、振り仮名が記載された戸籍等の証明書類を早期に入手したい方は、通知書の振り仮名に誤りが無い場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出が無かった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ず、変更の届出が可能です。
【注意事項】
・既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。(15歳未満の場合は親権者が届出人となります。)
原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡などにより除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
原則として既に記載されている者がそれぞれ届け出ることになります。
15歳未満の場合は親権者が届出人となります。
・マイナポータルでのオンライン届出
・市区町村窓口での届出(郵送可)
※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳しい届出方法は法務省ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
〇お問い合わせ(国が設置する振り仮名記載に係る専用コールセンターです)
法務省振り仮名コールセンター(全国共通)
0570-05-0310
開設期間
令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
時間:午前8時30分から午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
〇関連リンク
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省HP)<外部リンク>
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省YouTubeチャンネル)<外部リンク>
オンラインでの氏名のフリガナの届出方法(法務省YouTubeチャンネル)<外部リンク>