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「プラスチック資源」は、令和7年4月より回収対象を「プラスチック素材100%製品」のみに限定していますが、回収対象外品であるライターや一部にネジやバネなどの金属が使用されている製品の混入が一部見受けられます。
対象外物品の混入は、収集時の火災事故の原因や処理の支障にもなるため、プラスチック資源として出さずに、正しい分別の徹底についてご協力をお願いいたします。
■プラスチック資源として回収できるもの
・商品や製品の包装または容器となっているもの(例:卵パック、シャンプーボトル、食品トレイなど)
・製品そのものが全てプラスチック素材でできているもの(例:洗面器、タッパー、クリアファイルなど)
■出し方のポイント
・プラスチック以外の素材が使用されているものは、プラスチック資源として出すことができません。
・製品の一部に金属が使用されている製品や電池、電気で動くものは『複合素材製品類』になります。
・電池を取り外せないものや刃物・スプレー缶は、『有害・危険』ごみになります。
・一辺の長さが50cm以上のものは『粗大ごみ』になります。
・汚れがおちないものは『燃えるごみ』になります。
詳しくは、下記リーフレット等をご確認ください。
プラスチック資源の分別に関するリーフレット [PDFファイル/568KB]
プラスチック資源早見表(プラスチック資源のみ抜粋) [PDFファイル/273KB]
<参 考>
プラスチック使用製品の資源化については「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき実施しています。
正しい分別を行うことでより多くのプラスチック製品が資源化され、可燃ごみの減量化や温室効果ガスの削減に繋がることとなりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。