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野外焼却(野焼き)は禁止です!


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印刷ページ表示 更新日:2026年4月28日更新

野外焼却は法律により禁止されています

野焼きは、次の例外を除き、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により禁止されています。 

違反した場合は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金(法人は3億円以下)、もしくはその両方が科せられます。 

例外

河川敷の草焼き、災害等の応急対応、火災予防訓練 

(国または地方公共団体が行う、施設管理や応急対策に必要な廃棄物の焼却) 

焼き畑、あぜ道の草、稲わら、下草、漁網に付着した物などの焼却 

(農業、林業または漁業を営むために、やむを得ず行われる少量の焼却) 

正月の「門松、しめ縄等」を焚く行為 

(風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却) 

落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー、芋煮会 

(日常生活を営む上で通常行われる少量の焼却※)※家庭ごみの焼却は違反です 

 

※これらの例外であっても、周辺地域の生活環境への配慮は必要です。

近隣への迷惑や周辺環境へ大きな影響を与えるなどの苦情が寄せられた場合は、指導の対象となりますので火災の発生や有害物質・ばいじんなどを多量に発生させないよう、十分注意をしてください。 

ご理解とご協力をお願いします。