町では、自然エネルギー利用の普及促進、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を目的に、家庭における二酸化炭素の排出抑制を図り、災害時の非常用電源としての活用を推進するため、住宅用太陽光発電設備及び定置用蓄電池の購入世帯に対し補助金を交付します。
申請受付期間
令和8年10月1日(木曜日)~令和9年1月29日(金曜日)
※受付は先着順とし、予算に達した時点で受付終了となります。念のため購入前に受け付け状況をご確認ください。
対象機器
次の未使用機器が対象となります。
住宅用太陽光発電設備
- 電気事業者の低圧配電線と逆潮流有りで連系し、配線方法は余剰配線としていること。
- 公称最大出力が10kw未満であること。
- 新たに設置または増設するものであること。
- 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であること。
- 定置用蓄電池と同時に設置されたものであること。
定置用蓄電池
- 常時、太陽光発電システムと接続し、宅内のコンセントを通じて電力の供給を行うシステムであること。
- 1か所に固定して使用している設備であること。
補助対象者(世帯)
以下のすべての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
- 山元町内に住所を有している個人
- 山元町内において、自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所と兼用している場合は、住宅部分に係る面積が延床面積の2分の1以上のものに限る。)に補助の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)を設置した方。または補助対象機器付き住宅を購入した方
- 同一世帯に居住する者が山元町行政サービス制限実施要綱に規定する公共料金の滞納者でない世帯であること。
-
山元町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
※補助金の交付は1世帯1回限りとなります。
補助対象期間
- 令和8年1月1日~令和8年12月31日までに設置した機器が対象となります。
補助金額
住宅用太陽光発電設備
定置用蓄電池
申請方法
以下の申請書類を揃えて、町民生活課生活班へ提出してください。
- 山元町住宅用自然エネルギー設備等導入促進支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
様式第1号(word形式) [Wordファイル/25KB]
様式第1号(PDF形式) [PDFファイル/98KB]
- 設置場所の配置図
- 対象設備を構成する機器の出力・容量及び型式等が確認できる書類の写し
- 補助対象機器の領収書の写し(補助対象機器名が記載されているもの)
- 住宅及び補助対象機器の設置写真
- 国、県その他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、交付決定通知書その他交付額が確認できる書類の写し
※様式第1号は、町民生活課生活班及び坂元支所でも配布しております。
補助機器の処分制限
この補助金を受けて機器を購入した方は、補助対象機器を適切に維持管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める一定期間、売却、譲渡、交換、担保、廃棄に制限がかかります。
制限期間
なお、想定外の事態により廃棄などする必要がある場合には、以下の書類を町民生活課生活班へ提出してください。
- 山元町住宅用自然エネルギー設備等導入促進支援事業補助金に係る財産処分申請書
様式第5号(word形式) [Wordファイル/23KB]
様式第5号(pdf形式) [PDFファイル/73KB]
<外部リンク>
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