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国民年金


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印刷ページ表示 更新日:2010年7月6日更新

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入の種別は、次の三種類になります。

国民年金(基礎年金)

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生など

  • 加入手続きは町民生活課窓口で

第2号被保険者

厚生年金や共済年金に加入している会社員・公務員など

  • 加入手続きは勤務先が手続を行います

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている妻(夫)

  • 加入手続きは配偶者の勤務先が行います

こんなときは届出を

国民年金に加入する持参するもの
会社を退職したとき
(扶養されていた配偶者も)
資格喪失証明書・離職証明などの退職の証明ができるもの
年金手帳、印鑑
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚・収入増のとき)
喪失証明書(配偶者の事業所から)
年金手帳、印鑑

そのほか

  • 付加保険料を納めたいとき
  • 年金を受けようとするとき
  • 死亡したとき
  • 年金手帳をなくしたときなど

任意加入者 希望すれば加入できる人(第1号被保険者となります)

  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
    (老齢基礎年金を受けていない人)
  • 20歳以上65歳未満の外国にいる日本人
  • 65歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格が不足する人は、70歳未満までの間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで希望すれば加入できます。
    (ただし、昭和30年4月1日以前生まれの方にかぎります。)

保険料を納めるのが困難なとき

第1号被保険者の方は

「国民年金保険料免除制度」をご利用ください。

保険料の全額が免除される「全額免除」、4分の1納める「4分の3免除」、半額納める「半額免除」、4分の3納める「4分の1免除」 があります(前年度の所得により決定されます)。
申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した前月~翌年の6月まで)
※失業の場合は雇用保険受給資格証離職票をお持ちください。

学生の方は

「学生納付特例制度」をご利用ください。

申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した月の前月~年度末《3月》まで)
※申請する際には、学生証のコピーまたは在学証明書をお持ちください。

30歳未満の方は

「若年者納付猶予制度」をご利用ください。

詳しくは町民生活課窓口にご相談ください。