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日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入の種別は、次の三種類になります。
20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生など
厚生年金や共済年金に加入している会社員・公務員など
第2号被保険者に扶養されている妻(夫)
国民年金に加入する | 持参するもの |
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会社を退職したとき (扶養されていた配偶者も) | 資格喪失証明書・離職証明などの退職の証明ができるもの 年金手帳、印鑑 |
配偶者の扶養からはずれたとき (離婚・収入増のとき) | 喪失証明書(配偶者の事業所から) 年金手帳、印鑑 |
「国民年金保険料免除制度」をご利用ください。
保険料の全額が免除される「全額免除」、4分の1納める「4分の3免除」、半額納める「半額免除」、4分の3納める「4分の1免除」 があります(前年度の所得により決定されます)。
申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した前月~翌年の6月まで)
※失業の場合は雇用保険受給資格証や離職票をお持ちください。
「学生納付特例制度」をご利用ください。
申請手続きは毎年必要です。
(免除期間は申請した月の前月~年度末《3月》まで)
※申請する際には、学生証のコピーまたは在学証明書をお持ちください。
「若年者納付猶予制度」をご利用ください。
詳しくは町民生活課窓口にご相談ください。