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印刷ページ表示 更新日:2024年4月25日更新
特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母
父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が施設に入所しているとき
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

支払時期

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払月は4月、8月、11月に、それぞれの支払月の前月分までの4か月分が支給されます。

 ※支払日は11日です。(休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)

手当額(令和6年4月現在)

等級 手当月額
1級 55,350円
2級 36,860円

 ※所得制限限度額を超えるときは支給されません。
  厚生労働省のホームページ(特別児童扶養手当の所得制限額)<外部リンク>をご確認ください。

特別児童扶養手当の新規申請方法

 申請手続きが必要です。
 申請書のほかに、下記に記載する書類等をご準備ください。

 1 戸籍謄本(申請者および対象児童のもの)
 2 手当を振り込む申請者名義の口座の通帳の写し
 3 診断書等(傷病名等によって様式が異なりますので、事前にお問合せください。)
 
 ※上記のほかに申請する方の世帯の状況等により必要になる書類があります。

所得状況届(毎年8月から9月)

  • 毎年8月1日現在の状況を把握し、特別児童扶養手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するため、所得状況届を提出する必要があります。
  • この届の提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 提出期間は毎年8月12日から9月11日までです。(詳しくは、対象者あてに町から通知します。)

その他手続き

住所変更のほか、障害の程度の変更などが生じた場合は各種届出が必要です。
また、次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

  1. 対象児童を監護しなくなったとき
  2. 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  3. 受給資格者や対象児童が死亡したとき
  4. 対象児童が児童福祉施設,身体障がい者更正援護施設,知的障がい者援護施設に入所したとき
  5. 対象児童が障がいを理由とする年金を受けることができるとき  など