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精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母
父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は4月、8月、11月に、それぞれの支払月の前月分までの4か月分が支給されます。
※支払日は11日です。(休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)
等級 | 手当月額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
※所得制限限度額を超えるときは支給されません。
厚生労働省のホームページ(特別児童扶養手当の所得制限額)<外部リンク>をご確認ください。
申請手続きが必要です。
申請書のほかに、下記に記載する書類等をご準備ください。
1 戸籍謄本(申請者および対象児童のもの)
2 手当を振り込む申請者名義の口座の通帳の写し
3 診断書等(傷病名等によって様式が異なりますので、事前にお問合せください。)
※上記のほかに申請する方の世帯の状況等により必要になる書類があります。
住所変更のほか、障害の程度の変更などが生じた場合は各種届出が必要です。
また、次のような場合は、特別児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。