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病児保育とは、当面症状の急変は認められない病気治療中または病気の回復期にある児童で、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務などの都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を一時的に保育する事業です。
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)町内に居住する生後6か月~小学校6年生までの児童
(2)病気治療中または病気の回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが安静に配慮する必要がある児童で、事業の利用が可能であると医師が認める児童
(3)保護者の就労、出産、傷病、親族の介護または看護、その他社会的にやむを得ない事情により、家庭での保育が困難な児童
(1)登録 「あんず」に登録書を提出してください。
(2)受診 かかりつけ医を受診し、利用可能であるか判断を受けてください。
(3)予約 原則として利用日の前日までに、空き状況を確認して予約してください。
(4)申請と利用 申込書・病児保育家庭医連絡票等の提出をして利用してください。
申請書等の詳細については、「あんず」に直接お問い合わせください。