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児童扶養手当法の一部改正により,令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
これまで,障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給しているひとり親家庭は,障害基礎年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合,児童扶養手当が受給できませんでしたが,令和3年3月分の手当以降は,児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分の月額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は,申請不要です。それ以外の方は,児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち,令和3年3月1日に児童扶養手当の支給要件を満たしている方は,令和3年6月30日までに申請すれば,令和3年3月分の手当から受給できます。
詳しくは宮城県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。