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幼児教育・保育の無償化は、3歳児から5歳児までのすべての子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園などの費用を一部無償化する制度です。
無償化の対象となるためには、申請が必要です。
〇町内の幼稚園に入園する方
各幼稚園で配付される案内をご確認ください。
〇町外の幼稚園・保育所などに入園する方
子育て定住推進課窓口で申請書類を配付していますので、お問合せください。
1 利用料
町から支給認定を受ける必要がありますので、支給認定申請書を提出してください。
2 副食費
申請は不要です。毎年、町が審査し、無償化の対象者に通知します。
幼稚園が実施する預かり保育を利用し、無償化の対象となるためには、年度ごとに、町から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
園で配付される認定申請書類のほか、「保育の必要性」に該当することを証明する書類を添付してください。
(1)就労 (2)出産 (3)保護者の疾病・障害 (4)親族の介護・看護 (5)災害復旧
(6)就職活動 (7)就学 (8)職業訓練 (9)虐待・DV (10)育児休業取得等
(11)その他、上記に類する状態として町が認める場合
「(1)就労の場合」に提出していただく就労証明書の様式データ(Excel)が必要な場合は下記からダウンロードしてください。
就労証明書様式・記入例 [Excelファイル/82KB]
※令和6年度用共通様式(幼稚園預かり保育・保育所・児童クラブ)
「実際支払った金額」と「450円×利用日数」を比べて、少ない方が無償化の対象分となります。
(上限11,300円)
例:1日600円の預かり保育を10日間利用
・実際支払った額 600円×10日=6,000円
・支給額 450円×10日=4,500円 ←無償化対象分
無償化の認定を受けたあとの利用・請求等の流れです。
詳しくは幼稚園または子育て定住推進課にお問合せください。