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印刷ページ表示 更新日:2024年1月30日更新
幼児教育無償化の申請のお知らせ

幼児教育無償化の申請のお知らせ

 幼児教育・保育の無償化は、3歳児から5歳児までのすべての子どもと、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園などの費用を一部無償化する制度です。

申請方法

 無償化の対象となるためには、申請が必要です。

 〇町内の幼稚園に入園する方
  各幼稚園で配付される案内をご確認ください。
 〇町外の幼稚園・保育所などに入園する方
  子育て定住推進課窓口で申請書類を配付していますので、お問合せください。

無償化の対象範囲(幼稚園の場合)※満3歳児の場合は無償化の要件が異なります。

   無償化の対象範囲(幼稚園)
 1 利用料
   町から支給認定を受ける必要がありますので、支給認定申請書を提出してください。
 2 副食費
   申請は不要です。毎年、町が審査し、無償化の対象者に通知します。

預かり保育の利用を希望する場合

 幼稚園が実施する預かり保育を利用し、無償化の対象となるためには、年度ごとに、町から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
 園で配付される認定申請書類のほか、「保育の必要性」に該当することを証明する書類を添付してください。

「保育の必要性」とは

 (1)就労 (2)出産 (3)保護者の疾病・障害 (4)親族の介護・看護 (5)災害復旧
 (6)就職活動 (7)就学 (8)職業訓練 (9)虐待・DV (10)育児休業取得等
 (11)その他、上記に類する状態として町が認める場合

 「(1)就労の場合」に提出していただく就労証明書の様式データ(Excel)が必要な場合は下記からダウンロードしてください。
  就労証明書様式・記入例 [Excelファイル/82KB]
  ※令和6年度用共通様式(幼稚園預かり保育・保育所・児童クラブ)

預かり保育料の無償化額の計算方法

 「実際支払った金額」と「450円×利用日数」を比べて、少ない方が無償化の対象分となります。
 (上限11,300円)
  例:1日600円の預かり保育を10日間利用
    ・実際支払った額  600円×10日=6,000円
    ・支給額      450円×10日=4,500円 ←無償化対象分

預かり保育料の無償化の流れ(イメージ)

 無償化の認定を受けたあとの利用・請求等の流れです。

   預かり保育料の無償化の流れイメージ
 
 詳しくは幼稚園または子育て定住推進課にお問合せください。