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印刷ページ表示 更新日:2024年8月1日更新
児童手当の制度改正(拡充)のお知らせ

令和6年10月から児童手当制度が変わります

令和6年10月分(12月支給分)の手当から、「支給対象年齢の拡大」「所得制限の撤廃」など、制度が改正(拡充)となります。

主な変更内容

 
変更点 改正(拡充)前
【令和6年9月分まで】
改正(拡充)後
【令和6年10月分(12月支給分)から】
支給対象

中学校修了まで児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

あり

なし
手当月額

・3歳未満  一律15,000円
・3歳~小学校修了前まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降    15,000円
・中学校修了前まで
       一律10,000円
・所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満
       一律5,000円
・所得上限限度額以上 支給なし

・3歳未満
 第1子、第2子 15,000円
 第3子以降    30,000円
・3歳~高校生年代まで
 第1子、第2子 10,000円
 第3子以降    30,000円

支給回数

年3回
10月分~1月分…  2月支給
  2月分~5月分…  6月支給
  6月分~9月分…10月支給

年6回
10月、11月分…12月支給
12月、  1月分…  2月支給
  2月、  3月分…  4月支給
  4月、  5月分…  6月支給
  6月、  7月分…  8月支給
  8月、  9月分…10月支給
多子加算のカウント数

18歳到達後の最初の年度末までの児童

18歳到達後の最初の年度末までの児童
および
児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子

手続きが必要な方

 (1)所得制限で児童手当(特例給付含む)を受給していない方
 (2)高校生年齢(今年度末時点で16~18歳)の児童のみ養育している方
 (3)既に山元町から児童手当(特例給付含む)を受給している方で、
  高校生年齢(今年度末時点で16~18歳)の児童を養育している方
 (4)高校生年齢(今年度末時点で18歳)までの児童と、
  大学生年齢(今年度末時点で19~22歳)の児童を合わせて3子以上養育している方

手続き方法については、詳細が決まり次第、「広報やまもと」やホームページ等でお知らせします。