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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となりました。
令和6年8月以降、手当を受給していることの証明が必要な場合は、証書に代わって「特別児童扶養手当受給証明書」を交付しますので、子育て定住推進課に下記申請書を提出してください。
※受給証明書の有効期間は証明年月の年(証明年月が8月~12月の場合はその翌年)の7月までです。
ただし、当該期間内であっても障害の有期認定期間が設けられている場合は、その終期年月までとなります。