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父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する子どもを育てている母または父、もしくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
手当ての対象年齢は、18歳到達後最初の3月31日までです。(一定の障がいのある子どもは20歳になるまでです)
次のような場合は、手当は支給されません。
※児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき
※父または母が婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき(内縁関係などを含みます。)
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支給されます。
※支払日は11日です。(休日等の場合は、その前日で休日等でない日となります。)
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降加算額 | 10,750円(1人につき) | 10,740円~5,380円(1人につき) |
宮城県のホームページ(児童扶養手当の所得制限額)<外部リンク>をご確認ください。
申請手続きが必要です。
申請書のほかに、下記に記載する書類等をご準備ください。
1 戸籍謄本(申請者および対象児童のもの)
2 手当を振り込む申請者名義の口座の通帳の写し
3 年金手帳
4 受給者、対象児童、扶養義務者(同居親族)の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
※上記のほかに申請する方の世帯の状況等により必要になる書類があります。
毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当を引き続き受給する要件を満たすかどうかを確認するため、「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。
この届の提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。
提出期間は毎年8月1日から8月31日です。(詳しくは、対象者あてに町から通知します。)
住所変更のほか、婚姻したときや公的年金を受給開始したときは、各種届出が必要です。
受給資格がなく、無届のまま手当を受給すると、手当全額を返還していただくことになります。
これまで、公的年金等を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から年金額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
新たに手当を受給するためには、子育て定住推進課へ届出が必要です。