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情報公開制度


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印刷ページ表示 更新日:2024年2月14日更新

情報公開制度とは

情報公開制度とは、町の情報公開条例に基づき、町が保有する情報を、請求に応じて公開または開示する制度です。

公開または開示請求できる方

何人も、町の情報公開条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができます。

請求できる情報

町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図書、写真、フィルムおよび電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの
(電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)

公開または開示できない情報

1 法令の規定により公開できない情報
2 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
3 法人などの正当な利益が損なわれる情報
4 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
5 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
6 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
7 交渉、入札、試験などの事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報

請求の方法

請求窓口(総務課)へ「情報公開請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、提出しください。

請求に対する決定

情報公開請求書を受理した日から起算して14日以内に公開、非公開などの決定を行い、通知します。
(やむを得ない理由のあるときは、期間を延長する場合があります。)

その他

情報公開請求などに関する詳細については、総務課総務班までお問い合わせください。

 

申請書のダウンロード

情報公開請求書の様式をダウンロードできます。

情報公開請求書 [Wordファイル/18KB]